相続登記について教えてください 父が亡くなり、相続登記を自分でやっていますが、建物が二つ未登記でした。

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未登記だから不存在の扱いというわけではないです。市役所の固定資産税担当部署には当該蔵と車庫が記載されてるはず。 また、母屋の付属建物として倉庫や車庫として記載ないですか?

質問者の代で解体してしまうなら、登記はいらないでしょう。 未登記の問題は ①第三者が所有権を主張されたら面倒なことになります。 ②売却できない、抵当権を設定する借入ができない ③さらに、相続となった場合、同じ問題が発生する 法務局に電話して、未登記のままでよいとは絶対にいいません。登記するようにいわれるはずです。

今後 あなた亡き後の相続なども考えると この際だからきちんと登記したほうがすっきりすると思います。

所有権は登記が優先されるので、 不要で要らない土地じゃないのであれば 誰かに登記される前にご質問者様が 所有権の登記した方が良いと思います。

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未登記の建物がある場合の相続登記の取り扱いについて、以下のようにアドバイスできます。 ・未登記の建物は相続税の課税対象になる可能性があるため、相続登記の際に申告する必要があります。放置することはできません。 ・未登記の建物を相続登記に含めるか、別途登記手続きを行うかは、建物の価値や権利関係などを総合的に判断する必要があります。 ・相続税申告の際に、未登記建物の有無を確認し、適切に申告することが重要です。申告を怠ると、重加算税が課される可能性があります。 ・未登記建物の取り扱いについては、司法書士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。 相続手続きは複雑な場合が多いため、専門家に相談しながら進めることが賢明です。未登記建物の取り扱いを誤ると、将来トラブルになる可能性もあるためです。

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相続登記において、未登記の建物がある場合、相続手続きに影響を与える可能性があります。未登記の建物は法務局で確認できないため、所有権移転登記は義務ではありませんが、相続登記を行う際には未登記部分も含めて記載することが望ましいです。未登記の建物については、固定資産税評価証明書などの書類が必要で、登記申請には手間がかかることがあります。相続登記は司法書士に依頼することが一般的です。放置することも可能ですが、将来的なトラブルを避けるためには、適切な手続きを行うことが推奨されます。

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