この標識によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽自動車を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはならない。
この標識によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽自動車を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはならない。 しかし、右左折をするため道路の右端、中央や左端に寄る場合などや工事などでやむを得ない場合は別である。 この答えはバツでした。 僕が思う理由は指定された車が入ってないからだと思うんですが、皆さんの意見を聞きたいです。