50代以下は遺族年金5年で打ち切りの場合 私は50代で、なくなった配偶者が40代なら遺族年金は5年で打ち切りなのでしょうか

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ありがとうございます 子供がいるいないなんですが、50代なら子供と言っても成人したり結婚したりしてます。それでも子供がいるということになりますか?

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遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。 夫死亡時に妻の年齢が30歳未満で遺族基礎年金の受給対象となる子どもがいない場合、遺族厚生年金の受給は5年間です。 30歳未満でも子どもがいる場合や妊娠中であれば遺族厚生年金は一生涯の支給です。 30歳以上であれば子供の有無にかかわらず一生涯の支給です。 依って、配偶者(妻)が50歳代であれば遺族厚生年金は再婚するか死亡するまで受給出来ます。