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ケースバイケースです。 通常、留置所を出るのは早くても10時です。その後、検察庁で最後の取り調べをします。そこで釈放されるとなると、 (留置所を出る時間が10時と仮定した場合) ”留置所から検察庁までの距離が短ければ”、釈放される時間は約11時ごろですが、 ”留置所から検察庁までの距離が長ければ”、釈放されるのは当然ながらそれより遅くなります。 また、検察庁が混んでいた場合も、当然ながら釈放されるのは遅くなります。 また、検察庁は12時~13時は昼休みなので、その間に取り調べが行われることはまずもってありません。 つまり、13時とかに釈放されることはありません。 もっとも、検察庁は17時には閉まるため、少なくとも17時半までには釈放されます。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。待ってみます。
お礼日時:2023/11/14 21:01
その他の回答(1件)
10年以上前なので少しあやふやですが、昼前後くらいだった気がします。 午前中(10時頃?)に呼び出され別室につれていかれて、持ち物や所持金の返却などの手続きにそこそこ時間がかかり、出れたのが昼過ぎだったと思いますね。 私は冤罪逮捕からの後出しで同じ人に別件として被害届をだされて2回再逮捕でした。(実際には再逮捕でも9割が冤罪部分の取り調べでしたが不起訴でした) 60日勾留されて、出てこれたその日の夜に友人とびっくりドンキーのハンバーグを食べたんですが、親には付き離れましたが友人が信じてくれたこと、ハンバーグが美味しかったことで涙が出ました。 参考になれば幸いです。
知恵袋ユーザーさん
質問者2023/11/14 11:44