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配偶者(特別)控除の対象外の場合、方法は2つ。 方法①:何も書かない。 方法②:「氏名・生年月日等」、「合計所得金額の見積額の計算欄」には金額を記入。「判定欄」及び「区分Ⅱ」には何も書かない。 私なら①. ①で、何か間違い・トラブルが生じる余地は皆無である。 ②の場合、記入内容に矛盾が生じないとも限らない。余計なことは書かないことである。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 他みなさんもとても参考になりました
お礼日時:2022/11/28 11:43
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知恵袋ユーザーさん
2022/11/24 8:59
提出先の会社の都合で記入間違いする人が多い等の理由から配偶者のいる全従業員に配偶者の収入を記入させて、各種控除の適用の可否を会社で判断されているのであれば、会社の方針に従うのが得策と思われます。 所得税法には配偶者の扶養に関する規定はないので、あなたが何を基準に「夫の扶養にはなっておりません。」と主張しているのか質問文には説明がないので謎ですが、配偶者控除等申告書の控除額の欄や扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄に記入しないことが税法上正しいことであっても、会社の方針やルールから外れることをすれば、それにより生じた不利益は自己責任ということになります。
知恵袋ユーザーさん
質問者2022/11/24 8:51