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知恵袋ユーザー

2022/6/26 19:23

55回答

婚姻届を書いてるのですが、本籍の番地の後の数字は書かなくて良いのですか? ネットで書き方を調べてたのですが、住所には番地の後ろは書いてて、本籍の欄では書いてませんでした。 婚姻届自体、住所には後ろに「号

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回答(5件)

戸籍謄本通りに書くだけです。

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戸籍謄本に書かれてる本籍を書けば良いです。 実際の住所と本籍は○番○号が住所なのに、本籍は○号が無かったり、全く違う番号だったりします。 本籍は戸籍謄本に書いてる本籍地を書けば良いです。

戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)のとおりに書きます。 記載とおり正確に書き省略してはいけません。 また付け足してもいけません。 単純なことです。 住民票の住所と取り違える人がいるので、かえって分かりにくい情報があったのでしょう。 本籍が「123番地5」で住所も「123番地5」のことがあります。 本籍の記載とおり「123番地5」と書きます。 省略してはいけません。 本籍は「二丁目5番」でも住所は「二丁目5番2号」のことがあります。 本籍の記載とおり「二丁目5番」と書きます。 付け足してはいけません。 本籍は「123番地5」でも住所は「二丁目5番2号」のことがあります。 本籍の記載とおり「123番地5」と書きます。 同じ場所だからと勝手に「二丁目5番」とか書いてはいけません。 婚姻届という重要な書類なのですから、うろ覚えなら戸籍証明書か住民票の写しの本籍欄で確認しましょう。

本籍地の表示は住居表示と違い、「A県A市A町1丁目1番」のような番までしか記載がない場合と、「A県A市A町1丁目1番地1」のような番地のあとに数字が入る場合があります。 いずれにせよ、本籍地の表示が「〇番〇号」になることはないので、本籍地記載欄には「号」の文字がプリントアウトされていません。 戸籍の届けには戸籍謄本どおりに記載しますので、戸籍謄本の表示が「A県A市A町1丁目1番地1」となっている場合は「A県A市A町1丁目1番地1」と記載してください。

本籍や住所の表示法は全国一律ではありません。市町村によって様々です。 要するに、本籍は戸籍簿(戸籍抄本)に記載されているとおり、住所は住民票に記載されているとおり記入すればいいのです。

知恵袋ユーザー

質問者2022/6/26 19:46

では、婚姻届の本籍欄には「号」が抜けてますが、戸籍謄本には番地の後ろに数字があるので、「号」が無かろうが書くって事で良いのでしょうか???汗