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3人目の育児休業給付金がもらえるかどうか、お詳しい方、ご確認いただけないでしょうか。 経緯 2018年5月〜 復職 2020年11月〜 2人目産休育休開始 2022年5月〜 復職

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回答(1件)

>育児休業給付金が受給できる条件として、産休から最大4年に遡って12ヶ月働いているかどうかがポイントだと思うのですが、 産休からではなく、育児休業開始からです。 >2人目と3人目の間に復職していると、この「最大4年」は適用されないのでしょうか。 適用されます。 ただし、仮に産前休業開始日が11月1日 出産日が12月12日、育児休業開始日が令和5年2月7日とすると、 まず、2月7日から過去2年間(2021年2月7日~2023年2月6日まで) で被保険者期間をみていきます。 その2年間に産前産後休業、育児休業、病気休職期間等があれば、その分はプラスできます。(ただし最大4年) まず、今回の産前産後休業で約3カ月、前回の育児休業等で約4カ月あるとすれば、約2年プラス7か月分となるということです。 以上のことからすると、かなり微妙だと思います。 公共職業安定所の適用課に相談に行き、受給資格があるか否か、産前休業をいつから取得したらよいか等を相談されることです。

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