15年前に、とある地方銀行で投資信託を始めました。
15年前に、とある地方銀行で投資信託を始めました。 積立式ではなく一括で300万円分を拠出したものです。 その後、15年間、毎月配当金を受領し続けまして、これが計130万円になりました。 この配当金は税金が源泉徴収されており、これは納税後の金額です。 この度、この投資信託を手仕舞いしたのですが、基準額が上がっており320万円の返金となりました。 つまり、この投資に対しては下記の通り160万円の利益となったのですが・・・ 130万+(320万ー300万)=150万 銀行の説明ではこの150万円に対して税金が掛かると言うのです。 受領済の配当金は源泉徴収後の額なので非課税であり、課税対象は元本上昇分の20万円に対してだけではないか? と思うのですが、これはどうなのでしょうか?
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