労働者派遣に係る社会保険料は派遣元事業主が負担するようになっておりますが、派遣元と派遣先が異なる都道府県に属する場合、
労働者派遣に係る社会保険料は派遣元事業主が負担するようになっておりますが、派遣元と派遣先が異なる都道府県に属する場合、 その社会保険料額を計算するときに用いる保険料率は派遣元と派遣先のどちらのものを用いますか?
労働者派遣に係る社会保険料は派遣元事業主が負担するようになっておりますが、派遣元と派遣先が異なる都道府県に属する場合、 その社会保険料額を計算するときに用いる保険料率は派遣元と派遣先のどちらのものを用いますか?
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