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キックボードは軽車両ではなく 遊具ですので 道交法で 交通のひんぱんな道路において、 球戯をし、ローラー・スケートをし、 又はこれらに類する行為をすること。 を禁じられています
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質問者からのお礼コメント
普段乗るわけではなく、暇つぶしで作ろうと思っていたものなのですがよく考えてみます。回答ありがとうございました。
お礼日時:2021/4/23 6:26
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普段乗るわけではなく、暇つぶしで作ろうと思っていたものなのですがよく考えてみます。回答ありがとうございました。
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