子の認知後に子の父と母が正式な婚姻をしていた時期があれば
子は親の婚姻と同時に自動的に「夫婦間の嫡出子」となり
たとえその後に離婚し、子を母親である自分の戸籍のほうに引き取ったとしても
子がもとの非嫡出子に戻ることはなく、「子が嫡出子である」事実に変更はありません。
なので、その後母が別の男性と結婚しても必要なのは「新しい夫と子どもの養子縁組」だけであり
当然母子間に「養子・養母関係」は生じませんので「養母」の記載はされません。
(嫡出子と実親間に養子縁組は成り立たないので)
しかし、子の父に認知をしてもらってもそれだけでは「子が非嫡出子である事実」に変更はありません。
非嫡出子と実母間には養子縁組が成り立つので
「非嫡出子を連れ子として結婚し、養子縁組する」場合には
子は「生みの母と結婚相手、両方と養子縁組をする」ことになります。
民法第795条の規定により、未成年の非嫡出子を連れて婚姻し、子を配偶者と養子縁組する場合には
嫡出子のときのように「夫だけと養子縁組すればよい」のではなく
夫婦両方と養子縁組する必要があるため
戸籍にはあなたが「母(実母)である」「養母である」両方の記載がされることになります。
残念ですが、子の父に認知をしてもらうだけでは
「戸籍に養母の表示が全く付かない」ことにはならないですよ。
【補足を拝見しました】
他の方からのご指摘もありますが
日本の法律では「他人の子とわかっていての認知」のような事実に反する認知は無効とされています。
「黙っていれば誰にもわかるまい」と思うかもしれませんが
将来相続の問題が出てきたときには必ずお身内の戸籍を取って相続人の確認をします。
そのときに「親戚の知らない間に、あなたの産んだ婚外子が、あなたと彼の間の実子として認知・嫡出扱いされている」ことが発覚すると
親戚中を巻き込む大変なトラブルが起こり、訴訟問題にまでなりかねません。
当然そんな裁判を起こされれば勝ち目はありませんし、「養母」の記載どころではない
ご家族3人の戸籍が汚れるだけの結果で終わります。
それでも「どうしても、法に触れることも承知で彼の実子として認知して結婚する」のでしたら、彼の親御さんやご親戚にも
「妻の連れ子を戸籍上実子扱いにすること」をよくよく説明と説得をし、
何十年先になるかわからない将来にわたって禍根を招かないよう根回しをしておかなければならないでしょう。
現状では「『養母』の記載を避けるために、母が結婚しても養子縁組はしない」か
「『養母』の記載が付くことには目をつぶり、母とその夫両方と養子縁組をする」しかありません。