来月で初心者期間が終わります。 しかし、半年くらい前に一回捕まって一点加点されてしまいました。 初心者期間の間は三点になったら講習?ですよね。 その、初心者期間が終わったら六点まで

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様詳しいご回答ありがとうございました。 よくわかりました!

お礼日時:2013/8/16 12:21

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違反してその後1年間違反繰り返さなければ、0点にリセットされますよ。 1年以内または毎年違反すると6点で免停30日来ますよ。 初回更新講習は無違反でも2時間講習ですよ。

ちょっと複雑なのですが、 免許取得1年以内の初心者期間というものは、 ①通常の行政処分 ②初心者制度に基づく処分 この2つの対象になります。 質問者さまは、この2つをごっちゃにされているために、 疑問が複雑になっています。 以下、それぞれの制度です。 ①通常の行政処分 いわゆる免停とか、取り消し処分のことを指します。 この処分は、 ・全免許保有者が対象 ・全車両による違反点数合計で処分が決定 ・処分対象となる免許も、保有している全免許 というものです。 なので、クルマの免許だけが、バイクの免許だけが、 停止とか取り消しとかになる制度ではありません。 そして、ルールは下記のようなものです。 ・違反点数の合計点が処分基準に達すると処分を受ける ・違反点数は、下記の場合以外には消失しない -違反後1年間の無事故無違反を達成 -違反者講習を受講 -免停処分を受けて、それが明けた ・ただし、2年間の無事故無違反期間がある場合、 特例として3点以下の軽い違反点数に限り、 違反後3か月間の無事故無違反で0点に戻る。 ・また、免停明けは、点数は0点に戻るが、「前歴」がつき、 より低い点数でより重い処分を受ける設定となる。 ・「前歴」は、免停明け1年間の無事故無違反で消失 これが、全運転免許保有者に等しくある、 行政処分や点数制度のルールです。 つまり、違反点数とは、初心者期間が終了しても、 免許を更新しても、他の免許を取得しても、 きえずに引き継がれますし、上記の制度で処分が決定します。 ②初心者制度 上記①の行政処分に加え、初心者期間中は、 初心者制度に基づく処分の対象ともなります。 この処分は、 ・免許取得1年以内の初心者だけが対象 ・初心者とされる車両の違反点数のみで処分が決定 ・処分対象となるのも、初心者とされる免許のみ というもので、上記の行政処分とはことなる別の処分です。 以下この制度の概要です。 ・免許取得1年以内は「初心者期間」 ・初心者期間中に上位免許を取得した場合、 それまでの初心者期間は終了。 新しく取得した上位免許の初心者期間1年間が再スタート ・初心者期間中、初心者とされる車両の違反点数が、 3~4点に達した場合、初心者講習の対象となる。 ・初心者講習を受講しない場合は、再試験。 ・再試験を不合格、受験しない場合、初心者とされる免許のみ 取り消し処分となる 以上が初心者制度のルールです。 つまり、初心者期間が終了しても、初心者講習を受講しても、 違反点数そのものは、きえずに残ります。 以上お読みいただければ、誤解がお分かりかと思いますが、 一応個別のご質問にも回答します。 >初心者期間の間は三点になったら講習?ですよね。 はい。その通りです。「初心者とされる車両による違反点数に限り」 ですが、その違反点数合計が3~4点となると、 初心者講習の対象となります。 >その、初心者期間が終わったら六点まで >に上限があがるのでしょうか。 >それとも次の更新まで三点のままなのでしょうか。 ここが、誤解の根本です。 初心者期間が終了すれば、初心者制度による処分の 対象からは外れます。 ただし、もともと対象であった一般行政処分の対象には、 今後もずっとなります。 これらの処分は異なる2つの処分ですので、 違反点数で処分が決まることは同じですが、 別のものだと考えてください。 また、一般行政処分の場合は、 6点で講習という制度ではありません。 以下が処分歴のない場合、前歴0の場合の処分基準です。 ========================== 6点:30日免停 9点:60日免停 12点:90日免停 15点:免許取り消し ========================== 免許停止処分の場合、免停期間が短縮してもらえる、 「処分者講習」というものが存在します。 また、過去処分歴がない人が初めて6点に達した場合、 「違反者講習」というものもあります。 なので、初心者講習とごっちゃになって、 同じ枠組みの制度と勘違いしているのですが、 そもそも講習というのは任意であり、義務でもなんでもありません。 初心者講習は受講しなければ再試験になるだけです。 再試験の合格率は非常に低いので、初心者講習を受講しない場合は、 ほぼ100%免許取り消しになるということで、 まるで義務のように言われているにすぎません。 一方免停の場合の処分者講習も、 受講は義務でもなんでもありません。 講習を受講しない場合は、免停期間の 短縮措置を受けられないだけであり、 本来の30日とか60日の免停処分になるだけです。 もう1つの違反者講習も、 講習を受講しなければ30日の免停処分を受けるという ことになります。 以上、少々複雑ですが、制度の概要です。 とにかく気を付けていただきたいのは、 違反点数はが消えるのは、 上記①にあげた4つの場合のみであると理解されることかと思います。

初心者特例と行政処分である運転免許停止処分とは別モノです。 初心者期間中だろうが、それが明けてからだろうが、行政処分の点数は同じです。それが累積6点以上になれば、違反者講習や免許停止の対象です。 とりあえず、初心運転者期間がおわれば、違反を重ねても初心運転者講習の対象にはなりませんが、行政処分は、初心者・ベテランに関係はありません。

>それとも次の更新まで三点のままなのでしょうか。 初心者講習は、1年間の期間があり 期間中に初心者点数がある一定の点数に達すると、 初心者講習を受けるという旨の通知が送られてきます 1年を過ぎると下の表の 点数の累積により、免停の日が変わりますよ

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「点数制度」 で一度ネットで検索して目を通してみるといいですよ 持ち点制ではなくて基本0点です 違反をすると加点されていき、一定の点数に達すると免停になり前歴がつきます 前歴がつくと点数は一旦0に戻りますが、前歴0のときは6点で30日免停になるのが 前歴1だと4点で60日免停になります 前歴も点数も違反をした最後の日または免停になった場合は免停を終えた日から一年間違反がなければ、前歴も点数も0に戻ります これが一番大事なところで、少々の違反はしても続けてしない、一年間違反をしないように心掛けることです 初心者期間というのも基本の制度に加えて、免許取得から一年間は初心者特例というペナルティです 一定の点数になると通常の処分に加えて、さらに講習を受けなくてはいけないというものです 他にもいろんな特例があるんでさらっと調べて目を通しておくといいですよ 覚えておくべきことは 違反したり、免停になったとしてもそこから「一年間違反しないこと」です 一年間違反しなければ累積をリセットできます これだけ覚えておいてください