令和5年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されるため、高速道路のご利用時に発行される領収書等のレイアウトが順次変わりますので、お知らせします。 また、ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードをご利用のお客さまの変更点は( ETCコーポレートカード, ETCパーソナルカード)をご覧ください。
1. 支払手段別の対応概要
下表のとおりインボイス対応いたします。
支払手段 | 発行方法 (発行場所) |
請求書等 | 適用インボイス | 備考 |
---|---|---|---|---|
現金 | 書面 (料金所) |
領収書 | 適格簡易請求書 (簡易インボイス) |
|
クレジットカード | 利用証明書 | |||
ETCクレジットカード | 書面 (料金所) |
利用証明書 | インボイス対象外 | ・後日ご利用料金が確定するためインボイス対象外(従前どおり)の様式で発行されます。 |
電子 (ETC利用照会サービス) |
利用証明書 (未確定時) |
インボイス対象外 | ・後日ご利用料金が確定するためインボイス対象外(従前どおり)の様式で発行されます。 ・「※料金は確定ではありません」といった注意書きが表示されます。 |
|
利用証明書 (確定時) |
適格簡易請求書 (電子簡易インボイス) |
・ご利用料金が確定した場合利用証明書の表示時に、確マークで明示いたします。 |
インボイス制度とは、買い手(課税事業者)が消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、売り手が発行する記載事項を満たした適格請求書等(インボイス)の保存等が必要になることを定めた制度です。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
(国税庁HP「特集 インボイス制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
)
2. 支払手段別の詳細
(1)現金でのご利用時
現金でお支払いされる場合の適格簡易請求書の交付は料金所において紙での発行となります。
・レイアウトの変更箇所について
(2)クレジットカード(ETCクレジットカード除く)でのご利用時
クレジットカードでお支払いされる場合の適格簡易請求書の交付は料金所において紙での発行となります。
・レイアウトの変更箇所について
(3)ETCクレジットカードでのご利用時
ETCクレジットカードご利用時の適格簡易請求書の交付はETC利用照会サービスにおいて電子での発行となります。(料金所で交付される利用証明書、ETC利用照会サービスで発行される利用証明書(確定前)はインボイスに対応していない従来どおりの様式で発行されますのでご注意ください。) なお、マイレージポイントを還元額としてご利用された場合は、「還元額利用」が記載されます。
・レイアウトの変更箇所について
・レイアウトの変更箇所について(還元額利用の場合)
①発行方法の詳細について
ETC利用照会サービスから発行いただけます。 利用証明書の発行方法はこちらをご参照ください。
※料金所での出口ご精算時点ではまだ料金が確定していないため料金所ではインボイスの要件を満たした形での利用証明書を発行することができません。そのため、ETC利用照会サービスから発行をお願いいたします。同様の理由でETC利用履歴発行プリンターについてもインボイス対応された印字とはなりませんのでご注意ください。
※ご利用料金が確定した段階でインボイス要件を満たした利用証明書が発行可能となります。ご利用料金が確定するまでの期間の目安は こちらをご覧ください。
令和5年9月15日更新
今般、国税庁よりETCクレジットカード(ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)を利用した高速道路利用に係るインボイス対応については、別紙資料のとおり取り扱って差し支えない旨確認を受けました。
資料につきましてはこちらをご確認ください。
また、事業協同組合をはじめとする組合がETCクレジットカード(ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)を組合員に交付し、
高速道路利用代金の精算等を行っている場合のインボイス対応に関する資料については、こちらをご確認ください。
この取扱いについては、国税庁のホームページのインボイス制度に関する「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)」問103においても示されております。
3. 変更実施時期
令和5年10月1日以降のご利用について、全ての支払い手段に対応いたします。