伊達飲食店組合規約(R4.4.1-)
(名称)
第1条 本組合は、伊達飲食店組合(以下『組合』という。)と称し、事務所を伊達商工会議所内に置く。
(目的)
第2条 組合は、組合員の営業及び食品衛生の改善・向上と、相互の親睦を図ることを目的とする。
(組合員の資格)
第3条 伊達市に事業所を有する飲食業者で、食品衛生法第52条の規定に基づく許可を有し、組合の趣旨に賛同し入会した者を組合員とする。
(加入)
第4条 組合員の資格を有する者は、加入申込書の提出を必要とする。
(資格喪失)
第5条 組合員は、次の事由により資格を失う。
① 事業の停止又は廃止
② 組合費を6ヶ月以上未納の者
③ 組合の名誉を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った者
(会費)
第6条 組合は、運営の為に年額20,000円の会費を徴収する。ただし、新たに加入する者のその年度の会費は、次のとおりとする。
⒈ 4月1日から9月末日までに加入する者の会費は、年額の全額
⒉ 10月1日から3月末日までに加入する者の会費は、年額の2分の1
2 会費の納期は、次のとおりとする。ただし、新たに加入する者のその年度の会費については、加入の日とする。
⒈ 前期 6月1日から同月30日まで
⒉ 後期 12月1日から同月30日まで
3 前項の納期にその年額を等分して納入するものとする。ただし、前期にその年額を一括して納入することを妨げない。
4 組合は、事情により特別会費を徴収する事が出来る。
(事業)
第7条 組合は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
⒈ 組合員の経済的地位の向上に関すこと。
⒉ 組合員の経営に関する技術の向上改善及び知識の普及に関すること。
⒊ 組合員の福利厚生及び親睦に関すること。
⒋ 社会福祉に関すること。
⒌ その他組合の目的達成に必要な事業。
(役員)
第8条 組合に、次の役員を置く。
⒈ 組合長 1名
⒉ 副組合長 若干名
⒊ 役員 若干名
⒋ 監査 2名
(役員選出及び任期)
第9条 組合長は、総会において組合員のうちから選出する。副組合長及び役員並びに監査は、組合長が組合員のうちから選任する。
2 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠により役員に選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第10条 組合長は、組合を代表し、会務を総理し各会議の議長となる。
⒈ 副組合長は、組合長を補佐し、組合長事故あるときはその職務を代理する。
⒉ 役員は、組合長及び副組合長を補佐し、会務を掌理する。
⒊ 監査は、会務及び会計を監査し、監査結果を総会に報告する。
(顧問及び相談役)
第11条 組合に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、組合長が委嘱する。
(事業年度)
第12条 組合の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会議)
第13条 組合の会議は、総会、役員会とする。
(総会)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会とし、組合長が招集する。
2 総会は、組合員の3分の1以上の出席により成立する。
3 通常総会は、事業年度終了の日から2か月以内に開催する。
4 組合長は、役員会の議決及び全会員の3分の1以上の組合員から請求があった場合、臨時総会を招集しなければならない。
5 次の事項は、総会に於いて議決する。
① 事業報告及び収支決算に関すること。
② 事業計画及び収支予算に関すること。
③ 規約の改廃に関すること。
④ 組合長の選出に関すること。
(役員会)
第15条 組合に、役員会を置く。
2 役員会の構成は、組合長、副組合長、役員とする。
3 役員会は、組合長が招集し、議長を務める。
4 役員会は、構成員の過半数が出席し、その過半数で決する。
5 次の事項は、役員会において議決する。
① 総会に提出する議案。
② その他業務執行に関し重要な事項。
(慶弔)
第16条 組合員の慶弔の金額は、1万円以内とする。
2 その他の場合は、組合長の判断に一任する。
(組合員の遵守事項)
第17条 組合員内での従業員の引抜的行為は、絶対に厳禁する。但し、店主当事者間で了解がついた場合は、この限りでない。
2 前項の規程に違反した場合は、3ヶ月間雇用が出来ないものとする。
(雑則)
第18条 この規約に定めのない事項については、組合長は役員会に諮った上で定める。
附則
1 この規約は、平成元年4月11日より施行する。
1 この規約は、平成3年4月25日より施行する。
1 この規約は、平成7年5月24日より施行する。
1 この規約は、平成9年4月17日より施行する。
1 この規約は、平成12年5月19日より施行する。
1 この規約は、令和2年4月22日より施行する。
1 この規約は、令和4年4月1日より施行する。