Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の略。
民事上の紛争を、第三者が介入することで裁判によらず解決する、調停・斡旋・仲裁などの手段の総称。
近年、消費者庁が中心となってこの手段による解決を積極的に推めようとしているが*1 *2、これにより訴訟を避けて問題の解決を行う事が出来るようになる*3。
*1:消費生活センター等や地方公共団体役所に行くといくつかポスターが見られるだろう。
*2:そしてあろう事か、法務省もADRを推進している。ADRは法ではなくむしろ個別のコネによる解決になるのだが…。
*3:逆に言うと、問題が訴訟によって解決されず、判例として使えない事態ばかりが発生するという事でもある。実の所、これは法的にはあまり望ましい事態ではない。この事によって根本的な解決が行われず、またコネ社会化が進んでしまうからである。例えば訴訟で企業側がクロとなると全国一律に一度で問題が解決される事になったりするが、ADRはこの様な解決を遠ざけてしまう。また当然判例も出来ないので他の事例を自らの主張で参照及び引用する事も困難になる。