土木ボランタリー寄附(dVd)のご案内
土木学会は、学術・技術の進歩への貢献はもとより、社会への直接的貢献を活動の大きな柱としています。東日本大震災では、多くの調査団を派遣し、被害原因の究明、復旧・復興への技術的提言を行ってきました。今後想定される巨大災害に対しても、防災・減災のみならず、社会安全の観点から積極的に取り組んでいます。
また、社会資本整備にあたってのベースとなる各種技術基準の提供も行っています。この他にも選奨土木遺産を認定し、歴史的な土木構造物の保全による文化的で豊かな社会づくりや、民事裁判における司法支援などにも取り組んでいます。
2014年には創立100周年を迎え、dVdによる寄附を活用し、30の記念事業を実施しいたしました。現在も市民交流、社会貢献などの一部の事業は、継続事業として引き続き活動が行われています。また、土木界から土木学会に期待される役割を果たすために、2012年には建設界の海外展開を支援するべく国際センターを設置しました。2015年には土木広報センターを設置し、学会を挙げて土木界の広報に努めています。
以上のような公益活動をさらに強化し、名実ともに「公益社団法人」に相応しい社会貢献活動を行っていくためには、財政強化が不可欠であり、会費収入に加えて、土木学会会員をはじめとする方々のボランタリーな寄附が必要です。
当会の社会貢献活動への取り組みをご理解いただき、「土木ボランタリー寄附」をお願い申し上げます。
※ dVdは doboku Voluntary donor の略称です。
『社会インフラ健康診断』特別委員会 2015年 International Roundtable Meeting
【寄附金にかかる税制の優遇措置】
土木学会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定を受けている「特定公益増進法人」です。当会にご寄附くださる個人または法人の方々は、税制上の優遇処置が受けられます。
個人による寄附に対しては、「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択することができます。土木学会は、税額控除対象法人ですので、減税効果の高い「税額控除」の選択が可能です。
〔税額控除〕寄附金の額の合計額(原則として所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額の40%相当額(その年の所得税額の25%が上限)が公益社団法人等寄附金特別控除としてその年分の所得税額から控除されます。
◆ 6,800円のご負担で10,000円の寄附ができます◆
例えば、年間で10,000円を寄附した場合、
(10,000-2,000)×40%=3,200円が所得税額から控除※されます。
※ 控除されるためには、確定申告が必要です。
|