登録番号:1113433978
rec********さん
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2013年08月20日に参加
●訂正 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14305599704 支払不能時が24時の場合は初日が参入されます。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12297506317 「何度も同じご質問をされている」と書きましたが、私の早とちりです。質問者の方、申し訳ありませんでした。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11267934376 質問はたぶん誤想過剰防衛で過剰事実の認識がある場合ですね。この場合は責任故意を阻却しないというのが通説(二類型説)ですが、36条2項については適用(責任減少説)、準用(違法・責任減少説)、否定(違法減少説)に分かれます。 なお、「正当防衛は成立しないだろうな」というのは「違法性の意識」の話であって、過剰「事実の認識」とはまた別の話です。 ●補足 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12279228687 ①13歳未満の者に暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合は前段・後段の区別なく176条一罪が成立し、②同じケースで13歳以上と誤信していた場合も、やはり176条一罪が成立するとされています(前田。②について山口同旨)。 これは判例(最決昭和44年7月25日刑集第23巻8号1068頁)を前提とする説です。もっとも、錯誤理論を噛ませるか否かはやはり判然としませんが(たぶん噛ませていない?)。 なお、①について前段と後段とが別々の構成要件であることを前提として、後段の罪が成立するとする説(高橋)、前段の罪と後段の罪が成立し包括一罪になるとする説(林)などもあります。 ●注意喚起 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10281403765 ある回答者に異常な絡み方をされました。当該回答者には猛省を促します。 なお、私の回答の出典は百選Ⅰ(第9版)49頁の解説3です。
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