職場の悩み
回答:犯人特定での断言や裏付けは非常に困難ですが、探偵が忠告をしても何も得しないですからね。 恐喝などで「バラされたくなければ、いくら...」などであれば、金目当てになりますが、文章を見る限り「二人が別れる」ことのみを目的として要求しているので、そのことを一番望んでいる人が犯人なんでしょうね。お二人の別れで誰が得するか考えれば、自ずと想定...
回答:弁護士です。 これは難しいご質問です。 残りの試用期間が長く残っており、その残っている試用期間でずっと出勤を果たせば、無断欠勤は改善したということで解雇は難しそうです。 あとは仕事ぶりです。 欠勤2度はしてしまったが、仕事自体はよくやっているということなら不当解雇に傾きます。 会社の方針としてもう辞めてもらいたいということ...
回答:弁護士です。 今回は内定を取り消されたわけではなく、解雇されたようですから内定取消通知書を求めることはできません。 求めるのなら解雇通知書や解雇理由証明書でしょう。 解雇予告の点は、12月末に「1月から来なくていい」と1か月に満たない期間しか猶予がありませんので、予告手当は必要です。
回答:弁護士です。 まず、解雇の方法がメールであることには問題ありません。 不当解雇になるかどうかは、解雇理由が重要です。 しっかりとお仕事をしていたのに、ささいなミスで解雇ということでしたら不当解雇になる可能性が高いです。 不当解雇の問題に関しては、労基署への相談はおすすめしません。 解決に結びつきにくいです。 最初から弁護士に...
回答:弁護士です。 具体的な事情次第ですし、勝てる可能性もある事案です。 知恵袋でもいいですが、できれば現実の法律相談をおすすめします。 相談には細かい事情や公開の場では書かない方がいい情報(会社名等)も必要です。
回答:弁護士として、退職代行を含む労働問題を扱っております。 1 「急遽」退職されたい場合に要する期間について ご記載の職場規定からすると、ご質問者様とご勤務先との契約は無期雇用契約かと思われますので、以下、これを前提にご説明いたします。 法律上、無期雇用契約は、申入れから2週間が経過すれば退職することができます(民法627条1項)。した...
回答:弁護士として、退職代行を含む労働問題を扱っております。 職場を原因とするストレスのせいで、心身ともに大変苦しい状況かと存じます。まずはご自愛ください。 ご質問者様の状況からすると、やはり退職代行を利用して速やかに退職した方が良いのではないかと感じます。 退職代行についてご相談される方、また、弁護士から退職代行のご利用をお勧めする方...
回答:弁護士として、退職代行を含む労働問題を扱っております。 1 無期雇用契約の場合 法律上、無期雇用契約は労働者からいつでも解約(すなわち退職)を申し入れることができ、申入れから2週間が経過すれば退職することができます(民法627条1項)。したがって、一方的に申入れさえすれば、使用者(雇い主)の同意如何に関係なく、最低2週間あれば必ず退...
回答:弁護士です。 勤務開始してからどのくらい経ったのか、ドタキャンというのはどのくらい直前だったのか、その他の勤務態度等によります。 不当解雇にあたる可能性自体はあります。 会社側にも言い分はあるので、貴方の言い分だけでは判断ができないものです。 もし本当に不当解雇であるとして争いたい場合には、 早い段階で弁護士に相談してください。 店長
回答:弁護士です。 解雇予告通知をもらったということは、そこに解雇日が書いてありませんか。 1か月後の解雇日が書かれていることが多いです。 会社が自主退職させたいのは、後になって「不当解雇だ」と争われたくないからです。不当解雇とされれば、会社は何ヶ月分もの給料を支払うしかなくなりますから、リスクが大きいのです。 裏をかえせば、あなた...
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