利用案内 – 千葉市生涯学習センター:千葉市の生涯学習情報・イベント・ボランティア情報

視聴覚ライブラリー

利用案内

利用案内

視聴覚ライブラリーでは、生涯学習を支援するため、学校や公民館、社会教育団体等を対象に、無料で機材・教材の貸出しを行っています。

講座や研修でプロジェクターを使ってパソコン画面を投影したり、教材を利用して上映会を行ったり、学校の授業や公民館等のサークルにご活用ください。

申込・貸出場所生涯学習センターB1F受付カウンター
電話番号043-207-5823
FAX番号043-207-5824
利用時間9:00~17:00
休館日を除く

利用できる団体

次の(1)または(2)に該当する団体です。
(1)千葉市内の市立小·中·特別支援学校および公民館
(2)千葉市内の社会教育団体等(初回の利用に限り、団体登録手続きが必要です。)

貸出期間と本数および主な貸出機材

貸出期間14日間以内  ※翌年度の予約は2月1日から受付を開始します。
貸出本数1回につき4本以内
主な機材液晶プロジェクター DVDプレーヤー、スピーカー、スクリーン、
Wデッキ(VHS+DVD)、16mmフィルム映写機(注)、暗幕
【視聴覚機材一覧】
主な教材DVD、VHSビデオ、16mmフィルム
【視聴覚教材(検索)】 【視聴覚教材(一覧)】

(注)16ミリ映写機を利用するには、千葉県内の視聴覚センター·ライブラリー等で開催された「16ミリ映写機操作講習会」を修了している必要があります。

16ミリ映写機操作講習会のご案内

16ミリ映写機操作講習会では、16ミリ映写機の仕組みや投影の仕方などを学習します。
県内の視聴覚センター・ライブラリーで、16ミリ映写機フィルムを借りることができる「16ミリ映写機操作講習会修了証」を取得できます。
詳しくはこちらをご覧下さい。

利用方法

ご利用にあたっては、ご利用上の注意を必ずお読みください。

Step1 利用の予約/申込

利用には予約が必要です。
お電話で、または来館して、次の1~4をお伝えください。

  1. 利用団体名
  2. 申込者氏名と連絡先電話番号
  3. 利用する機材、教材
  4. 利用期間(14日間以内)

Step2 貸出し

貸出し当日に、生涯学習センター地下「受付カウンター」にお越しください。
利用申込書に必要事項を記入します。
利用承諾書および利用する機材·教材をお受取りください。
※初めてご利用になる団体は、団体の登録が必要です。

※利用を取りやめるときは、速やかにご連絡ください。

Step3 返却

次の1・2をお持ちになって、来館してご返却ください。

  1. 利用した機材·教材
  2. 返却届出書

【市内の小・中・特別支援学校】への郵送による教材の貸出し・返却について
  ご希望の学校には、郵送でDVD教材の貸し出し・返却を行います。
  なお、郵送料は千葉市視聴覚ライブラリーが負担します。
  詳細は、メディア学習グループ(℡ 043-207-5823)までお問い合わせください。
  
  ※郵送期間を考慮し、貸出期間は、1週間以内とさせていただきます。
  ※郵送手段の関係で、DVD教材の枚数の上限は2枚までとなります。

利用上の注意

  • 視聴覚ライブラリーの機材·教材は、次のような利用はできません。
    ·個人で利用すること
    ·営利目的で利用すること
    ·参加者から対価を徴収する上映(有料の上映会)
    ·宗教活動を目的として利用すること
  • 次のことはできません。違反した場合、刑事上及び民事上の法的責任を問われることがあります。
    ·機材·教材の転貸
    ·教材の複製
    ·法に抵触するような機材·教材の利用
  • 利用者の責めに帰すべき事由により、当ライブラリーの機材·教材を滅失、き損したときは、利用者に損害賠償責任が生じます。
  • 機材·教材は、ていねいに取扱いくださいますようお願いします。

ご利用Q&A

レンタルビデオ店のDVD

視聴覚ライブラリーでプロジェクターを借りました。レンタルビデオ店で借りたDVDを使って研修会を開きたいのですが問題ないでしょうか?

レンタルビデオ店の利用規約や上映しようとするソフトのパッケージ、映像のクレジット等を確認する必要があります。
利用規約に「個人視聴以外は行わない」ということがうたわれていたり、ソフトに「公開上映禁止」と明示されている場合は、著作権者の了解なしでは上映できません。
上映が許可されていないソフトの上映は、著作権法に抵触します。
視聴覚ライブラリーの教材は上映可能ですので、ぜひご利用ください。

上映の有料·無料

視聴覚ライブラリーで借りた教材を使って、イベントの一環として映画上映会を開催したいのですが、問題ないでしょうか?

上映することに問題はありませんが、上映会の入場料や観覧料をとることはできません。
上映会そのものは無料でもイベントの会場に入るために入場料がかかるという場合には、「無料の上映」といえませんので、上映できません。

営利目的

ある販売店です。家族で来店してもらうことを目的として「夏休みの子ども祭り」と銘打って、子どもたちにアニメビデオの上映会を開催したいと思っています。視聴覚ライブラリーの教材(アニメ)を利用できますか。

開催するイベントが販売促進の一環であるような場合は営利目的ですので、ライブラリーは利用できません。
なお、営利目的での利用でない場合は、株式会社等の法人でも利用できる場合があります。ご希望の場合は、視聴覚ライブラリー担当までご相談ください。