ECHA第30次SVHC(5物質、1物質群)の追加情報 (2024年1月23日公表) – chemSHERPA by JAMP

2024-01-29

管理対象物質

ECHA第30次SVHC(5物質、1物質群)の追加情報 (2024年1月23日公表)

2024年1月23日付で、欧州化学品庁(ECHA)による第30次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)への追加が行われ、パブリックコメント物質の6物質/物質群が追加/改訂されました。
草案におけるDibutyl phthalate (DBP)については、既存のSVHCであるため、新規追加ではなく、収載理由の有害性分類に環境に対する内分泌かく乱作用(第57条(f))が追加されるだけの改訂になります。更に、Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenolについては、今回、この化合物群に包含される例示物質:Phenol, methylstyrenatedも追加されましたので、結局、最終的に新規に追加されたSVHCは5エントリー(5物質、1物質群)になります。Dibutyl phthalateについては、以前、SVHCとしてのDibutyl phthalateの調査を実施している場合は、改めて、再調査をする必要はありません。尚、Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenolは、既にSN0094としてchemSHERPAに収載されております。

今回の第30次SVHCの公表により、認可候補リストに収載された物質は240エントリーとなります。
次回改訂のchemSHERPA管理対象物質リストVer.2.09.00に反映いたします。

今回追加/改訂された6物質は、chemSHERPA管理対象物質リストVer.2.09.00に収載されます。
内容詳細は添付資料の「第30次SVHC物質追加リスト」をご覧ください。

SVHCの指定により、従来からのREACH規則第33条及び第7条で規定される成形品受領者・一般消費者に
対する情報伝達及び当局への届出義務に加え、2021年1月5日より、廃棄物枠組み指令(WFD)に基づき、
SVHC濃度が0.1wt%を超える成形品の供給者※ には、ECHAのSCIPデータベースへの登録義務が課せられ
ています。
※ EU域内の製造者、加工者、輸入者及びアーティクルの流通業者及びその他の上市する行為者

<参考URL>  
[ECHAのプレスリリース(2024/1/23)]
 https://echa.europa.eu/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list
[SVHCリスト]
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
[認可対象物質およびSVHCに関する説明]
(2011年に作成された資料であり、一部の最新情報が反映されていません。)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080526reach_kaisetusyo.pdf
[SVHCに関係する義務の要約](英語)
https://echa.europa.eu/candidate-list-obligations
[アーティクル中の物質の届出](英語)
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
[SCIP Database]
https://echa.europa.eu/scip-database

 
第30次SVHC(物質、物質群)追加リスト.pdf

 

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