自己破産を検討している方が事前に注意したいのが、自己破産後に制限されることや、生活に影響がでる要素です。
メディアなどでも自己破産後の困窮した生活の実態などが取り上げられることがありますが、実際のところ、どのような影響があるのでしょうか?
今回は、自己破産をした後に変化することを紹介していきます。
自己破産後の生活で変わる点は?
自己破産は、個人が返済困難な債務を清算し、再スタートを切るための法的手続きです。
自己破産を行うと、債権者に対して債務の一部または全額が免除され、個人の経済的な負担が軽減されることがあります。
自己破産したことが誰かに知られることはほとんどない
自己破産をしたことは官報を除いて基本的に公表されることはありません。
つまり、自分で直接言わない限りは家族にも自己破産したことはわからないということですね。
また自己破産は、戸籍や住民票などの公的書類に記載されることもありません。
市区町村役場には「破産者名簿」というものがあり、自己破産した者はそこに掲載されます。
しかしこれは一般の人が見ることはできないものですし、免責を受けた人は「破産者名簿」に掲載されることはありません。
仕事は通常通りできる
自己破産中も継続して仕事は通常通りできます。
むしろ債務者の経済的更生を図ることが破産法の目的なので積極的に動き出すべきでしょう。
破産手続き中は一定の資格や職業の制限があるケースでは、免責が許可された後は一切の制限がなくなります。
選挙権には影響がない
自己破産をすると選挙権がなくなるのではないかと気にしている方もいると思いますが、自己破産したからといって選挙権には影響はありません。
したがって、自己破産後も選挙に参加はできます。
債務免除になる
自己破産すれば債務者は法的に認められた債務の免除を受けられます。
具体的には、クレジットカードの債務、ローン、医療費、その他の未払い債務が含まれます。
また自己破産後は破産手続きで財産を処分する必要はあるものの、破産後に新たに財産を持つこともできます。
ちなみに免責によって借金の返済義務が免除されていれば、新しい財産を換金して返済に充てる必要もありません。
信用情報履歴に影響がある
自己破産は信用情報に登録され、登録は通常数年間残ります。
これが新たなクレジットを得る際に障害となる可能性があります。
自己破産後の生活へのリスク
自己破産後は大きく生活が変わるといったことはありませんが、やはりそれでもリスクはあります。
そこでここでは、自己破産後の生活への影響やリスクについてご紹介します。
財産を処分しなければならない
自己破産というのは先にも述べたように、財産があればお金に換えて債権者に配当し、それでも残った借金を免除してもらう手続きのことです。
したがって原則、自己破産をすると財産を処分しなければいけません。
しかし破産者といえども生活していかなければなりません。
もし99万円以下の現金や財産的価値が一定額(一般的には20万円)以内の物品であれば、自由財産として手元に残しておくことができます。
また持ち家があれば基本的に手放さなければいけませんが、車については財産的価値が乏しいとみなされ手元に残せる可能性も高めです。
「ブラックリスト」に記載される
自己破産をすると、「ブラックリスト」に記載されます。
ブラックリストとは、金融取引に関する個人情報を保有する「信用情報機関」に登録された事故情報のことを指します。
ブラックリストに一度掲載されてしまうと、住宅ローンや自動車ローンといった新たなローンを組むことができなくなったり、保証人になれないといったデメリットがあります。
ちなみにブラックリストに載せられる期間は自己破産と個人再生の場合で約10年、任意整理の場合で約5年と言われています。
またブラックリストに載せられるのは自己破産をした場合に限らず、個人再生や任意整理をしたときもブラックリストに掲載されるおそれがあるので注しなければいけません。
資格や職業が制限されるおそれがある
自己破産をすると、便腰や司法書士、公認会計士、税理士といった資格や職業が停止するおそれがあります。
ほかにも、保険外交員・警備業・卸売業・賃金業・旅行業・古物商などの資格にいたってはそもそもつくことができなくなります。
ただし、免責が許可されれば上記の資格や職業も解除されます。
官報に記載される
自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。官報というのは政府が発行する書類のことです。
おもに金融業や不動産業、役所や公的な機関に勤務している人が職業的に官報を見ることはありますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありません。
したがって先にも述べたように官報に掲載されたからといって、自己破産をしたことが他人に知られてしまうことはまずありません。
自己破産後の生活でできなくなること
自己破産後は基本的に普通に生活できるものの、「ブラックリスト」に入ると10年間はお金の面で一定の制限が設けられてしまいます。
ここでは、自己破産後の生活でできなくなることについてご紹介します。
新たな借り入れ・ローン
ブラックリストに登録されると、「住宅ローン」「マイカーローン」「学資ローン」などの利用がむずかしくなります。
ただし借金グセのある方にとっては強制的に癖を見直すきっかけになるといったメリットがあります。
クレジットカードの作成・利用
ブラックリストに掲載されることで、クレジットカードの利用も難しくなります。
しかし、クレジットカードと同等の使い方ができるデビットカードでも代用できます。
デビットカードとは口座にある預金残高の範囲内で即時に決済され、利用代金が引き落とされるカードのことで、ブラックリストに掲載されていても作成できます。
またどうしてもクレジットカードを利用する必要がある場合は、家族が契約しているクレジットカード会社で家族カードを発行してもらうのも一つの手です。
携帯電話などの端末の分割払い
端末代金を分割払いすることもローンのひとつなので、ブラックリストに登録されていると分割購入は基本的にできません。
ただ、自己破産をしても携帯電話やスマホを利用するのは自由。
利用料金の滞納がない限り、以前から使っていた端末や一括払いで購入できる安価な端末であれば利用できます。
自己破産後の生活を送るためには免責が必要
破産法によると、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。(以下略)」と表記があります。
つまり自己破産を申し立てた後、破産手続開始決定を受けて、さらに免責許可の決定が確定してはじめて借金の支払い義務を免除されるということを破産法では述べています。
免責が許されるかどうかによって自己破産後の生活が大きく変わるので、ぜひチェックしておくようにしましょう。
参考:法令リード
免責が許可されないと起きるリスク
免責が許可されないとなると、借金の支払い義務が免除されません。
破産したとしても借金を返済し続けなければいけなくなるので、資格や職業の制限も継続したままです。
免責不許可事由とは?
破産法では免責を許可すべきでない事由(免責不許可事由)を定めています。
おもに以下の条件に当てはまる人は注意が必要です。
生活費や事業資金といった債務の返済のために借金をしてしまったのなら仕方ありませんが、上記のように明らかなギャンブルや浪費によるものならば免責が許可されない可能性が高いです。
免責不許可事由があっても免責を受け取れる条件
先ほどは免責不許可事由があれば免責が許可されないと述べましたが、実は免責不許可事由があっても免責を受けられるケースもあります。
簡単に言うと、免責不許可事由の程度が軽いといったケースがそれに当たります。
借金やギャンブルをしていた場合でも一部だったり、借金の大半が生活費・事業資金・債務の返済ならば面積が許される可能性が極めて高いです。
ほかにも、免責不許可事由の程度が重くても、反省の度合いや生活再建への意欲などがあれば、考慮して免責が許可されることもあります。