昨日、学校現場での著作権侵害の事件についてのニュースを見ました。 news.yahoo.co.jp 「学校だより」の印刷物以外にもホームページにも掲載したということで著作者が気が付いたのでしょう。クローズドな場であればわからなかったことなので、時代が変わったなと感じます。 行政書士の視点で気になるのは、教育現場での著作物の取り扱いと著作権教育、そして「支払った賠償金は無断掲載した教員に全額負担を求め、教員も応じた」という点です。 今回の著作権侵害で支払われたのは17万円ということですが、これが本当に国家賠償法上、求償が認められるのでしょうか。公務員個人への求償権については近時プールの水道の問題…