相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。
亡くなった人の相続財産に負動産が含まれても相続放棄は認められます。相続財産の内容は問われないからです。ただし、撤回は認められないので、本当に「負」動産なのかは確認しておいてください。他の財産も放棄になるので勘違いしないように注意してください。
遺言書で不動産を特定する書き方|曖昧な記載だと名義変更で困る
遺言書に不動産を記載するなら、法務局の登記官が分かる書き方にしてください。遺言書は不動産登記の申請で使用するからです。不動産登記簿の記載どおり書けば、誰が読んでも不動産が特定できます。曖昧な書き方をすると、登記の申請で困るので注意してください。
亡くなった人がNHK受信料を滞納していた場合、相続債務として相続人が引き継ぎます。相続したくなければ3ヶ月以内に相続放棄してください。3ヶ月経過してから滞納に気付いた場合でも、事情によっては相続放棄できます。受信料の滞納分を相続財産から支払うと単純承認とみなされます。
【遺言書で遺贈】文例を交えて「誰に」「何を」が分かる書き方を説明
遺言書で遺贈するなら文例を参考にして書き方を確認しておいてください。「誰に」「何を」が分からないと遺贈は無効になります。不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳を見ながら遺言書を作成します。ただし、全財産を遺贈する場合は全財産だけで問題ありません。
失踪者が失踪宣告されると、主に6つの効果が発生します。死亡とみなされる、相続が発生する、共同相続人が変更する、生命保険金の請求、遺族年金の支給、婚姻関係の消滅です。一番大きな効果は死亡ですが、死亡によりさまざまな効果が発生します。
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