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相続放棄に財産調査は必須ではない|判断に不要なら調べなくてよい
相続放棄の理由が財産と無関係であれば、調査せずに放棄しても大丈夫です。一方、財産調査が相続放棄の判断に必要であれば、期間が経過する前に調べてください。財産調査しても単純承認とはみなされません。ただし、調査しても財産が見つかるとは限らないです。
失踪宣告に関係する期間は複数あり、起算日や期限もそれぞれ違います。失踪宣告に必要な期間であれば7年以上、官報公告の期間なら3ヶ月以上、申立てから審判確定なら約10ヶ月です。勘違いすると期間もズレるので、確認する際は注意してください。
失踪宣告の申立書を6つのパートに分けて説明しています。事件名・収入印紙、提出先の家庭裁判所・記名押印・添付書類、申立人の情報、不在者の情報、申立ての趣旨、申立ての理由です。失踪宣告の申立てを自分でするなら、申立書も作成する必要があるので参考にしてください。
内縁の妻は特別縁故者に該当する可能性が高いです。内縁関係(事実上の婚姻関係)があれば、生計同一者に該当するからです。ただし、生前から財産分与を当てにするのは危険なので、内縁の妻に対する相続対策をしてください。特別縁故者制度は最後の手段です。
相続放棄は単独の手続きなので、他の相続人に連絡が取れなくても問題ありません。他の相続人が全員相続する場合でも、1人だけ相続放棄できます。申述書の作成は単独ですが、提出は共同でも問題ないです。相続放棄は単独で行えるので、早めに済ませておきましょう。
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