相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。
亡くなった人に養子がいる場合、相続税の基礎控除を計算する際に人数制限があります。実子がいるなら1人まで、実子がいないなら2人までとなります。ただし、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子養子は実子として計算します。不当な節税目的で養子縁組すると税務署に除外される可能性があります。
相続放棄の料金は事務所によって違います。弁護士と司法書士でも相場は違うので、依頼する場合は注意してください。複数人で同じ事務所に依頼すると、料金は割引になるケースが多いです。一方、残り期間が1カ月を切っていると割増料金になったりします。費用は別に請求されるので注意。
遺骨の引き取りは相続放棄に影響しない!拒否した場合も注意が必要
亡くなった人の遺骨を引き取りをしても相続放棄はできます。遺骨は相続財産に含まれないからです。引き取りを拒否しても相続人なので、相続も拒否するのであれば相続放棄の手続きをしてください。遺体の引き取りも同じ結論になります。火葬費用を支払う場合は自分の財産から支払いましょう。
亡くなった人の相続人が相続放棄しても、相続税の基礎控除は変わりません。基礎控除を計算する際は、相続放棄がなかったものとして計算するからです。何人放棄しても控除される金額は同じです。相続放棄した人が遺贈等により財産を取得した場合でも、基礎控除は適用されます。
亡くなった人の配偶者が相続放棄しても、相続税の配偶者控除は適用できます。相続人の権利は失いますが、配偶者の権利は失わないからです。遺贈や生命保険金・死亡退職金を受け取ると、相続放棄した配偶者も相続税の課税対象となります。控除の適用には申告が必要なので注意してください。
遺贈は相続人以外に対しても有効です。ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、相続人以外に財産を残すなら確実に作成してください。遺贈により財産を取得すると、相続税の課税対象者となります。不動産を取得すると遺贈登記が重要になるので確認しておいてください。
複数人で相続放棄するなら4つのポイントを知っておきましょう。手続きは各相続人が行なう、相続の開始を知った日は相続人ごとに判断する、共通する戸籍は省略できる、専門家にはまとめて依頼した方が得。もちろん、相続人が複数であっても1人で手続きをするのは自由です。
相続人以外の人は相続財産を相続できません。事実婚の配偶者や認知していない子、従兄弟(従姉妹)や配偶者の連れ子は相続人以外になります。ただし、遺贈は相続人以外に対しても有効なので、財産を残すことは可能です。また、特別縁故者に該当すれば相続人以外であっても財産を取得できます。
「保佐人の同意」は、被保佐人の相続放棄にとって不可欠な要素です。保佐人の同意を得ずに相続放棄した場合、保佐人は取り消しが可能です。ただし、利益相反行為に該当する場合は、保佐監督人または臨時保佐人の同意を得てください。申述書に添付する書類も多くなるので注意してください。
成年被後見人は相続放棄の手続きができません。成年後見人が法定代理人として代わりに手続きをします。成年後見人が相続放棄する際には注意点もあります。利益相反行為に該当すると代理できないので、後見監督人または特別代理人が代わりに相続放棄します。親族が成年後見人なら確認しておいてください。
特別代理人に関する民法の条文は826条と860条に記載されています。民法826条では親権者と未成年者が利益相反行為に該当する場合の特別代理人。民法860条では後見人と被後見人が利益相反行為に該当する場合の特別代理人。わずか2条だけなので、しっかりと確認しておいてください。
共有持分が取得できなくて困っていませんか?共有者が所在不明でも諦める必要はありません。共有持分を取得する方は3つあるからです。ただし、それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので、専門家に相談したうえでご自身に合った方法を選んでください。
「認知症だから相続放棄はできない」は間違いです。相続人の意思能力次第では可能な場合があります。本記事では、その判断基準や手続きの注意点などを詳しく解説しています。亡くなった人の相続人が認知症等であれば、今回の記事を参考にして相続放棄の判断をしてください。
亡くなった人の子どもは遺留分を有しています。遺言書や生前贈与が遺留分を侵害していれば、子どもは侵害額に相当する金銭を請求できます。遺留分の割合は配偶者の有無や子どもの人数によって違います。法律上の子どもでなければ請求できないので注意してください。
遺留分侵害額請求権は遺留分権利者だけでなく、相続人(承継人)も行使できます。つまり、遺留分は相続の対象です。ただし、遺留分に関する時効や放棄の部分も引き継ぐので、相続人は注意してください。遺留分権利者が亡くなっているなら、遺留分について確認しておいてください。
兄弟姉妹に遺留分は認められません。たとえ相続人が兄弟姉妹のみだったとしてもです。遺言書を作成する際も遺留分を気にせず書いて問題ありません。ただし、弟や妹を養子にしている場合は、子どもとして遺留分が発生します。相続対策をする際は注意してください。
相続放棄の効果により初めから相続人ではなかったとみなされます。相続放棄は他の相続人にも影響を与えます。法定相続分の割合や相続順位の変更等です。一方、相続放棄の効果が影響しない部分もあります。相続財産以外は取得できますし、相続税の基礎控除額も変わりません。
遺贈は遺言書なしでは成立しません。たとえ遺贈の意思があっても、遺言書がなければ不成立です。ただし、遺贈の意思表示をしていれば、相続人の協力を得ることで、財産を移すことはできます。遺言書なしの遺贈を避けるには、複数の対策があるので確認しておいてください。
遺言書による遺贈の相手が法定相続人であっても有効に効力は発生します。実質的には相続と同じなので、第3者への遺贈とは課税の有無や税率が違います。遺贈を放棄しても相続人として取得するので、財産が不要なら相続放棄の手続きをしてください。
不動産の遺贈には遺言書の書き方や税金など多くの注意点があります。遺言書を読んでも不動産が特定できなければ、遺贈の登記は却下されます。遺贈の相手が第3者であれば税金も高額になります。遺言書を作成する際は遺言執行者も指定しておきましょう。
遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない
亡くなった人が遺言書を作成していても、相続人は相続放棄できます。公正証書遺言であっても相続は強制できません。遺言書に記載されていた財産は、他の相続人が取得します。相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、遺言書の記載どおり相続するので注意してください。
亡くなった人の相続財産に負動産が含まれても相続放棄は認められます。相続財産の内容は問われないからです。ただし、撤回は認められないので、本当に「負」動産なのかは確認しておいてください。他の財産も放棄になるので勘違いしないように注意してください。
遺言書で不動産を特定する書き方|曖昧な記載だと名義変更で困る
遺言書に不動産を記載するなら、法務局の登記官が分かる書き方にしてください。遺言書は不動産登記の申請で使用するからです。不動産登記簿の記載どおり書けば、誰が読んでも不動産が特定できます。曖昧な書き方をすると、登記の申請で困るので注意してください。
亡くなった人がNHK受信料を滞納していた場合、相続債務として相続人が引き継ぎます。相続したくなければ3ヶ月以内に相続放棄してください。3ヶ月経過してから滞納に気付いた場合でも、事情によっては相続放棄できます。受信料の滞納分を相続財産から支払うと単純承認とみなされます。
【遺言書で遺贈】文例を交えて「誰に」「何を」が分かる書き方を説明
遺言書で遺贈するなら文例を参考にして書き方を確認しておいてください。「誰に」「何を」が分からないと遺贈は無効になります。不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳を見ながら遺言書を作成します。ただし、全財産を遺贈する場合は全財産だけで問題ありません。
失踪者が失踪宣告されると、主に6つの効果が発生します。死亡とみなされる、相続が発生する、共同相続人が変更する、生命保険金の請求、遺族年金の支給、婚姻関係の消滅です。一番大きな効果は死亡ですが、死亡によりさまざまな効果が発生します。
限定承認による弁済手続き終了後に債務が見つかった場合、残余財産の有無で対応が変わります。残余財産が有るなら弁済義務もあります。残余財産が無ければ弁済義務もないです。限定承認し後にいつまで債務を負担するのかについて明確な答えはありません。
生死不明者が外国人であっても失踪宣告は認められます。最後の住所が日本だった場合や、日本で失踪宣告する事情があれば、外国人も失踪宣告により死亡とみなされます。ただし、申立先の家庭裁判所が日本人とは違います。失踪届の届出先も特殊なので役所に確認しておいてください。
相続放棄は要件さえ満たせば3年後でも認められます。死亡日から3年後であっても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば問題ありません。借金等を知らせる書面が3年後に届いたなら、速やかに相続放棄の手続きをしてください。
限定承認による相続を選ぶと、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を負担します。ただし、限定承認による相続を選ぶには複数の条件を満たす必要があります。何もしなければ単純承認とみなされるので注意してください。単純承認や相続放棄を選べない場合は限定承認しましょう。
農地が相続財産に含まれていても相続放棄できます。ただし、農地だけ相続放棄はできないので、他の財産も取得できなくなります。相続人全員が相続放棄すると、最終的に農地は国庫に帰属します。農地が不要であれば、相続放棄を検討しましょう。
失踪宣告しないとどうなるのか?答えは生死不明のままです。失踪宣告しない限り失踪者は死亡とみなされません。死亡にならないので相続も発生しませんし、生命保険金や遺族年金も受け取れません。不動産の共有問題や遺産分割協議も生死不明である限り解決できないです。
相続放棄に財産調査は必須ではない|判断に不要なら調べなくてよい
相続放棄の理由が財産と無関係であれば、調査せずに放棄しても大丈夫です。一方、財産調査が相続放棄の判断に必要であれば、期間が経過する前に調べてください。財産調査しても単純承認とはみなされません。ただし、調査しても財産が見つかるとは限らないです。
失踪宣告に関係する期間は複数あり、起算日や期限もそれぞれ違います。失踪宣告に必要な期間であれば7年以上、官報公告の期間なら3ヶ月以上、申立てから審判確定なら約10ヶ月です。勘違いすると期間もズレるので、確認する際は注意してください。
失踪宣告の申立書を6つのパートに分けて説明しています。事件名・収入印紙、提出先の家庭裁判所・記名押印・添付書類、申立人の情報、不在者の情報、申立ての趣旨、申立ての理由です。失踪宣告の申立てを自分でするなら、申立書も作成する必要があるので参考にしてください。
内縁の妻は特別縁故者に該当する可能性が高いです。内縁関係(事実上の婚姻関係)があれば、生計同一者に該当するからです。ただし、生前から財産分与を当てにするのは危険なので、内縁の妻に対する相続対策をしてください。特別縁故者制度は最後の手段です。
相続放棄は単独の手続きなので、他の相続人に連絡が取れなくても問題ありません。他の相続人が全員相続する場合でも、1人だけ相続放棄できます。申述書の作成は単独ですが、提出は共同でも問題ないです。相続放棄は単独で行えるので、早めに済ませておきましょう。
共同相続人は他の相続人の同意や許可がなくても相続放棄できます。あなたが相続を選んでも、共同相続人が相続放棄するのは自由です。相続人の中に相続放棄した人がいると、法定相続分に変更があります。相続手続きに使用する書類にも変更があるので注意してください。
失踪宣告による死亡であっても生命保険金は受け取れます。ただし、失踪宣告が認められるまで生命保険契約を継続する必要があります。生命保険金を受け取った後に失踪宣告が取り消されると、保険金は返還する必要があります。残存利益は複雑なので注意してください。
相続放棄がどこまで必要かは相続人の範囲を確認すれば分かります。先順位が全員が相続放棄すると後順位に相続放棄の範囲が広がります。第1順位の代襲相続はどこまでも続くので注意してください。直系尊属は全員が相続放棄の範囲に含まれるので気を付けてください。
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