『小規模宅地等の特例』とは、相続税の計算において、亡くなった人が生前に居住や事業に使用していた自宅や事業用地などの評価額を最大80%まで下げることができる税制上の優遇措置です。この特例により、相続税の負担が大きく軽減され、残された家族が、大切な財産を売却せざるを得なくなる事態を防ぎ、生活の基盤を維持しやすくなることが目的です。特に、地価の高い都心部等においては、この特例が使えるか否かによって、相続税が何百万から何千万円だけ変わることもあります。更に遺産合計額が、基礎控除を超えていても、この特例の利用により、基礎控除以下となり、相続税が0円になる人も沢山います(相続税の申告は必要)。この特例の適用を検討する際にはメリットとデメリットを踏まえ、税理士や相続対策の専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。