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2022/08/14

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  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 33

    今の戸籍に馴染みのある方が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたときに驚くのが、一つの戸籍に入っている人の数です。 旧法戸籍では、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、家に所属する複数の家族が多数記載されています。 一つの戸籍に登場人物が多い点ともう一つ、戸主の事項欄には戸籍事項と身分事項が混載されていたりするということもあり戸籍を読み取りにくくなっています。またその時代ですので自筆、筆文字なのでさらに解読がむずかしくなっています。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 32

    〇家附の継子 婚姻又は養子縁組によって戸主が入籍する前にその家で出生していた配偶者の子のこと。〇分家 ある家に属する家族が戸主の同意を得て、その家を離れて新たに家を設立すること。分家をする者とその妻、子も移動することができます。この分家に対して元の家を「本家 ほんけ」と呼んだりします。 この他にも旧法戸籍には今では使わない用語もいろいろ出てきますが、親族を特定するためにはかなり重要なものもあるので注意が必要です。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 31

    〇隠居 戸主が生前に、戸主の権利と一家の財産を承継して隠退した場合、隠居という立場になります。〇庶子 父親から認知された非嫡出子〇婦 戸主以外の人の妻〇入夫婚姻 女戸主である妻の戸籍に夫が入る婚姻方法です。婚姻後は女戸主が戸主の地位のままにいなければ、入夫が戸主になります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 30

    旧法戸籍で使われている用語を一部あげますと、〇戸主 一家の代表者。戸籍の最初に記載されます。 戸主には家長として家族の婚姻や縁組などの同意権が認められていました。また戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から省くことができるといったことも出来ました。 相続の際には財産の一切を引き継ぐことになりますが、そのかわり戸籍にある親族を守るという義務もありました。 基本男性(家の長男)が戸主にはなりますが、女性がなる場合もあり、その場合は女戸主と呼ばれます。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 29

    旧法においては、一家の代表者であり権限者である戸主を中心とした「家制度」というものが土台となり戸籍が編製されています。 新しい戸籍が生まれる要因となったものに「家督相続」の問題があります。家督相続とは、戸主の死亡または隠居によって、戸主の地位と家の財産は家督を相続する者(基本的には長男)が単独で承継することをいいます。家督相続が発生すると、元の戸主の戸籍は全部除籍され、新しい戸主の戸籍が編製されます。 現行の戸籍では筆頭者の死亡によってその戸籍が除籍されるわけではありませんのでその点が大きく違いますね。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 28

    戸籍を読むとなった時 おそらく一番厄介なのは戸籍の要式が旧法と新法で大きく異なる点だと思います。つまり戸籍というものの考え方自体が大きく変わっている点ですね。 新民法に基づき調整された戸籍、昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といいます。それに対し明治5年から現行戸籍までの戸籍を「旧法戸籍」と呼んでいます。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 27

    戸籍には、戸籍の附票というものもあります。でもあまり馴染みないですよね。一般の方が使うことはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。戸籍の附票には住所を定めた年月日と住所地が記載されていますので、もし相続人の中で音信不通になった方がいた場合などは、調査に役立ちます。この戸籍の附票も重要な個人情報が含まれますので 取り扱いに注意が必要です。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 26

    戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 25

    大きな改正としては、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正されています。そのたびごとに大幅な戸籍様式の変更がありこれを戸籍の改製と呼ばれています。 改製が行われるとその段階で前のもの、新しいものと同じ内容のものが二つできます。この前のものを改製原戸籍といい、現行の戸籍から切り離され改製原戸籍簿にまとめられ保管されます。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 24

    転籍(住所を移したりという理由などで本籍を変える)したり、除籍をしたりして新しく戸籍が変わるというお話をしてきましたが、それ以外でももう一つおさえておかなければいけない戸籍の読み方ポイントがあります。 それは戸籍法が変わり、戸籍の編製方法が変わることで今まであった戸籍が大幅に書き換えられるという事があるからです。 今ある戸籍の原型が整備されたのは明治5年です。中央集権国家による全国統一政治のため、また国内の総人口を把握するという背景の元生まれました。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 23

    ここで問題になるのが、戸籍の記載事項については、新しい戸籍に記載されるものとそうでないものがあるという点です。 婚姻に関する事項については、現在も有効な身分事項として記載されますが、離婚や養子縁組の離縁などは、既に法律効果を失ったものとして記載されません。そのため除籍を確認することによって、現在の戸籍だけでは分からない身分事項が判明するという事があります。 戸籍を確認する際は、戸籍が編製された原因を確認し、その前に除籍されている戸籍が無いかを注意する必要があります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 22

    相続手続においては、戸籍のつながりというものがとても重要です。ではこの繋がりをどこで確認するのか? 現行の制度では、除籍をしたり新戸籍を編製したりするときは、元の戸籍には転籍先の本籍地が、新しい戸籍には前の本籍地が記載されます。この両方の戸籍の本籍地を確認することでつながりがわかるという事です。これをたどっていくことで、時系列で個人の身分事項や親族関係を調査することが可能になります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 21

    本籍地を移すことを転籍といいます。家族全員が他の市区町村に転籍する場合(管外転籍といいます)、戸籍の全構成員が新しい本籍地に移るということになりますので、今の戸籍には誰も残っていないことになります。 このような戸籍は「除籍簿」と呼ばれ別の帳簿に保管されます。この除籍簿は、除籍されるまでの期間中の身分関係の変動がすべて記載されているためとても重要です。これには公文書として定められた保存期間があり、市区町村で大切に保管されます。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 20

    現在戸籍とは、現在在籍している人がいて使用されている戸籍の事をいいます。略して現戸籍ということもあります。 除籍とは、現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れる場合 除籍という言葉を使います。また戸籍を編製していた構成員が全員いなくなってしまった戸籍のことも除籍といいます。ちょっとややこしいですね。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 19

    記載事項証明書とは、 今まで紙にタイプや手書きで記録調整してきた戸籍ですが、平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍を電子データー化するように変わりました。こういった戸籍をコンピュータした市区町村では、戸籍謄本を「全部事項証明書」といい、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。 相続手続に必要なものは、戸籍謄本、全部事項証明書になります。親族関係を把握することが必要になりますので。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 18

    戸籍を集めないといけないとき いろいろな呼び名が出てきて戸惑うことがあります。「戸籍謄本」「戸籍抄本」「記載事項証明書」。 戸籍謄本とは、 役所に保管されている戸籍の原本全部(全員の記載事項)を移した書面 戸籍抄本とは、 戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した書面を言います

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 17

    個人情報保護の観点から戸籍や住民票などの取得は厳しくなってきています。改めて戸籍謄本などの取得を請求できる人について記載したいと思います。 ①戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属。 ②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(ただし受任する事件、事務に関する業務を遂行するにために必要であり、尚且つその業務は本来各士業の業際のうちにあること・・・つまりなんでもかんでも戸籍を取得することは出来ないよという事です。) これでいくと兄弟の戸籍は取れないことになりますが、相続手続上どうしても必要な場合などはその理由を明らかにして請求…

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 16

    戸籍簿があるのは、その人の本籍地ですので以前は 本籍地が現住所でない方はその本籍地に対して戸籍を請求する必要がありました。郵送で依頼したり、ご自身で窓口まで取りにいったりです。 しかし令和元年の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村窓口でもご本人であれば取得が可能になりました。今までに比べれば大変便利になりました。ただ役所によるとまだまだこのシステムが浸透しておらず、手続きから取得まで時間がかかる場合があります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 15

    現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市区町村長に対し戸籍事務を委託し、市区町村が戸籍の事務を管掌しています。市区町村役場では、各人が身分事項を所定の用紙に記載して届出をすると、これを綴って帳簿とし、本籍のある市区町村で戸籍簿として保管されます。 戸籍の筆頭に記載した者を筆頭者といいます。現行法では戸籍の筆頭者が死亡などで戸籍を除かれた後も、戸籍に記述された配偶者や子供が残っている場合はそのまま筆頭者の戸籍として残ります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 14

    諸外国の制度では個人単位がメインであり身分事項もそこにのってきます。それに対して日本の場合は戸籍を遡ってみることで親族関係や相続、扶養、親権といった権利義務関係まで証明することができることになります。 また日本国籍のない外国人には戸籍の登録が認められていないため、日本国の国籍を有することの公的身分の登録簿としての意味合いもあります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 13

    戸籍というものはそもそも何でしょうか? 「戸籍」とはすべての日本国民の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録、管理し証明するものです。諸外国にないところも結構あります。そこのところ日本はしっかり管理されているほうです。 戸籍に登録していく事項としては、出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡などがあります。現在の日本の戸籍は、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」となっていますので、簡単にいうと親と子のみという事になります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 12

    遺産分割や相続税の算出、納税などにも関わってきますので法定相続人の見極めは大事です。そのためには戸籍の見方を理解するもしくは理解している専門家に依頼する必要があります。 話は少し変わりますが、終戦直後のあたりでは戸籍が滅失したりということも有ったようです。現在はデータとして保管もされていますが、紙ベースで管理されていた時代は、そういった戦争や天災など様々な理由で戸籍が失われる危険があったという事ですね。ただデータで保管されている現在に関してもコンピュータウィルスによる流失、ハッカーによる改ざんなどのリスクが存在しますので油断はできない状況です。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 11

    また現行戸籍では養子縁組や認知を行った場合、養子・認知された子供はその人の戸籍に入籍するわけではなく、養子縁組、認知をした人の戸籍事項欄に記載されるだけです。この一文を見逃してしまうだけで相続人を見失うことになってしまいます。 様式の問題だけではなく、古い戸籍に関しては手書き筆書きのものが存在し、正直読み取れないものが存在します。また明らかに誤記のあるものも有ったりします。このあたりも見間違い、見落としを誘発する原因となっています。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 10

    では戸籍の見間違いや見落としなんてなぜ起こるのでしょうか?金融機関の担当者、役所の人間、我々士業の人間でもあり得ます。 まず大きな理由一つ目は、法律がかわり旧法戸籍と現行戸籍で様式が異なってしまい非常に見づらくなる点です。ある時期の戸籍には、転籍前の情報も一部転記されているにも関わらず、その後の法律改正のあった戸籍には、転記がされていない。なので前の戸籍のその前があったというのが気づきにくくなっているのです。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 9

    では戸籍がすべてそろわないまま行う相続手続にはどのようなリスクが生じるのでしょうか? 預金の解約払い出しに関して、ある相続人が私だけが相続人であると主張してきた場合 もし戸籍の取得に不足があったにも関わらず、金融機関が解約払戻ししたとします。このとき他に相続人がいたという事が後から判明しその相続人から損害賠償を受けた場合金融機関側は対応しなければなりません。そのようなことも有るため金融機関は非常に慎重です。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 8

    生まれてから死亡までの戸籍を集めるということは、この戸籍が様々な理由で編製されたすべてを集めるという事です。直近の戸籍にすべて情報が記載されていれば、全ての戸籍を集めるという必要はありません。しかし婚姻により新たな戸籍が作られた場合は、その前にのっていた父母兄弟姉妹の情報は記載されません。これは転籍や法律による改製についても同じです。先の婚姻、養子、認知、除籍といった情報は、その戸籍ごとに確認していく必要があります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 7

    他に戸籍が生まれるケースとしては、戸籍の本籍地を移転したとき、転籍地が他市区町村である場合は転籍先で新たな戸籍が作られます。 もう一つあるのは法律などの変更により以前の戸籍が新しい形式の戸籍に変わる場合です。これは今までにも複数回発生しており、そのたびに自動的に新しい戸籍が生まれています。以上のような理由から自分が思っているよりも生まれてからの戸籍の数が多い場合があります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 6

    戸籍は直近のものだけではだめです。亡くなった方に関しては、出生から死亡までの戸籍が必要になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、その方の親族関係が見えてきます。 現行法の戸籍では戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされています。つまり親と子のみとなっています。子供が結婚すると新たな戸籍が生まれることとなります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 5

    新たな相続人が発覚するパターンとして多いものに、亡くなった方の先妻に子供がいた場合、正妻以外の子供を認知していた場合があります。 戸籍を探ることで 逆に相続人が減ってしまうパターンも有ります。それは、亡くなった方の親族が相続人であると思っていたが戸籍上は他人であったというケースです。例えば再婚で子連れの場合 その子を養子縁組しない限り相続権のある子供とは見なされません。同じ家に住み、その後生まれた子が兄として慕ったりしてもです。 なので相続人確定は戸籍を漏れなくあつめ、しっかり読み解く必要があるのです。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 4

    誰が相続人になるのかという事は、残された家族構成によっていろいろ変わります。配偶者が存命であれば必ず相続人となります。それ以外子供、両親、兄弟姉妹、甥姪というのは相続順位に応じて相続人としての地位を得るかどうかが決まってきます。このあたりのことが、戸籍を集めてみて初めて分かるということになります。 得てして相続人はこれだけのはずだと思い込んでいたものが、戸籍を集めることで新たな事実がわかり自分には相続権がなかったなんてことが発覚することもあります。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 3

    一般的な相続手続の流れとしては、遺残分割協議を行い遺産分割協議を行います。もちろん相続人がひとりだけという場合は協議の必要もありません。遺言書がある場合は遺言執行者が遺言内容にのっとって手続きを進めていきます。 両方に共通する点は、まず最初に被相続人、相続人に関する戸籍を収集し相続人を確定させるという必要があります。誰が相続人かを把握して連絡しなければなりませんし、たとえ遺言書で特定の人が指定されていたとしても遺留分のことも有りますので相続人が誰なのかを確定する意味は大きいです。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 2

    では相続手続において戸籍を集める理由というのは何でしょうか?端的に言いますと、戸籍は「相続人を確定させるため」に必要という事です。亡くなった方(被相続人)と残された相続する人(相続人)との続柄を確認するという役割が戸籍にはあります。 亡くなった方の財産や権利である遺産などは、相続が発生した段階で相続人に引き継がれることとなります。なので相続人として権利のある人全員の同意が無ければ、それを分けたり取得したりすることができません。例外は遺言書の存在や信託契約、死因贈与契約などです。

  • 相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 1

    相続手続が必要になった時に真っ先に必要なのが戸籍の収集です。戸籍に関してはご自身の戸籍が必要な手続に取得する以外関わること自体が少ないと思います。 最新の自分の戸籍を見てみると自分の親や子供の記載があったりして、まぁ承知していることばかりかな、自分の身分を証明するために必要か、程度の認識かと思います。しかし相続手続に関して戸籍を集めるという事は非常に大きな意味をお持ちます。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 12 よくある質問

    遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 11

    分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 10

    ①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 9

    では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力

  • 遺贈による寄付を考えてみる 8

    その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 7

    では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 6

    ③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 5

    ②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 4

    ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。 ①全財産を寄付する場合 全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 3

    遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 2

    日本の相続額は年間50兆円ともいわれています。しかし現在の高齢化社会においては、90代80代の方がなくなり60代前後の方が相続するという事が多くなっています。60代の以上の方は、またそれを老後の蓄えとして貯蓄するため社会や若い世代へ直接循環するような仕組みにはなっていません。 たとえその1%でも寄付という形で還元できれば、5000億の資産が金融市場に流通することが可能になります。海外ではそういった文化も浸透しているともいわれていますが、日本においても今後必要だと思われます。

  • 遺贈による寄付を考えてみる 1

    遺言書を作成するにあたって、親族や特定の友人に遺産を残される方も多いと思いますが、なかには財団や地方公共団体へ寄付される方もいらっしゃいます。 遺産を親族に残すと揉めるから、残すべき相続人がいない、お世話になったなった団体や活動を支援したいといった その動機は様々ですがご検討されるかたは意外と多いです。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 12

    この制度は専門士業の中でも意外と使われていないこともあるようです。年配で知らない方や取得に時間や手間がかかるのでめんどくさいという方もいるようです。 しかし相続人特定のダブルチェックにもなりますし、取得さえしてしまえば手続き機関の大幅時間短縮にもなります。心持ち窓口での対応も良くなる気がします。(一般の方は戸籍を役所で集めるので精いっぱい、法務局にあらためていくなんて考えられないようです。) 利用するメリットの方がはるかに大きい制度だと思います。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 11

    提出した戸籍謄本は、法定相続情報一覧図取得の際に返却されます。身分関係 身分証明を示すための戸籍・住民票などは返却されませんので必要な場合は、写しに「原本と相違ありません」と記載し署名、押印して提出します。 法定相続情報一覧図は、1世代ごとに1枚必要ですので、数次相続(父親、母親が相次いで亡くなった場合など)の場合は、1枚にすべてまとめず、分けて作成します。法定相続情報一覧図は、再交付も可能です。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 10

    この制度を利用するにあたっての手数料は無料です。 また必要部数という前置きがありますが、何部でも発行してくれます。複数枚あると手続きが同時並行でできることも有りますので、非常にありがたいです。戸籍は同じものをとったりするとそれだけ費用がかさみますので。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 9

    法定相続情報一覧図の作成方法ですが、記入様式が 法務局ホームページにあります。他いろいろ参考になるホームページなども有りますので検索してみてください。 記載にあたって不必要なところは削除を求められますし、相続税の申告に使うための続柄表記の方法なども有りますので、せっかく作ったのにあとから利用できないということがないように注意が必要です。 私のしてしまった失敗は、先に亡くなってしまった相続人を記載してしまったことです。被相続人以外は、生存している相続人を記載することが原則です。このあたり通常の相続関係説明図のイメージでやっちゃうと失敗しますね。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 8

    提出する法務局ですがどこでもよいというわけではありません。①被相続人の本籍地②被相続人の最後の住所地③申出人の住所地④被相続人名義の不動産の所在地 持込でも郵送でも可能です。 取得にかかる期間ですが、お願いする法務局によって差があります。1週間程度のところもあれば、2週間3週間といったところも有ります。手続きを円滑にするための制度なので3週間は勘弁してほしいところです。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 7

    この他に法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票も必要になります。個人的には記載しておいた方がよいと思います。記載しておけば今後の手続きで住民票の提出が不要になったりもするので便利です。 代理人が申出する場合は委任状が必要です。相続人でない親族が提出する場合もです。その場合親族であることを証明する戸籍も必要になります。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 6

    必要な書類とは? ①被相続人の出生から死亡までの戸籍 ②被相続人の住民票の除票 ③相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなってから取得したもの) ④申出人の身分証明書のコピー(免許証の場合は裏表必要です。) ◎後は自分で制作する法定相続情報一覧図 (自己流でつくると間違います。法務局の案内を確認しましょう。) ◎申出書の作成 となります。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 5

    あくまで申出人の方で、もれなく集めた戸籍を読み込み、「法定相続情報一覧図」を作成して提出します。それに対して間違いないよという認証を登記官に押してもらうものです。なので「足らないよ」とか「間違っているよ」といった指摘を受けることも有ります。 この申し出ができるのは原則相続人、それ以外は士業の専門家(弁護士、司法書士、行政書士他)のみとなります。第三者や遺言執行者は申請ができません。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 4

    この制度の概要からご説明していきますと、法務局へ相続手続に必要な戸籍一式を提出します。登記官が内容を確認し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この「証明」というのが大事なポイントになります。 ただ法務局の登記官が戸籍から相続人を特定し、法定相続一覧図のようなものを作ってくれるというものではないので注意が必要です。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 3

    以前手続きされる側(窓口)としては、その戸籍の束をすべてコピーし、その内容を1枚1枚検討して相続人が誰であるかを確定しないといけませんでした。 場合によると数十枚にわたる戸籍、また過去の戸籍にかんしては筆書き、手書き、かすれて読み取れないなども有るので一苦労です。そのうえ万が一見落としがあって、不適当な相続人に手続きをさせてpしまうことで大きなリスクをしょいかねません。以前はこの作業を手続き窓口におこなっていました。 それがこの制度を利用した書類を使うとたった1枚のコピーで事が済んでしまうのです。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 2

    使用できる手続としては 1 不動産の相続登記 2 金融機関の相続手続 3 保険の手続き 4 自動車の手続き 5 未支給年金の請求 など 使用できる手続はどんどん増えてきていますし、手続きされる側もその取得を推奨しています。なぜなら戸籍の束を出されるより圧倒的に”楽”だからです。

  • 法定相続情報証明制度のおすすめ 1

    金融機関のお手続の説明をした関連で法定相続情報証明制度のご説明も少し詳しくさせていただきたいと思います。 これは金融手続きだけではなく、相続発生時にはぜひ利用したい制度だと思います。 これは平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用するためにスタートしました。簡単にいうと何枚もある戸籍謄本の束の中の相続に関する情報を1枚のシートに集約したものという「画期的!」なシロモノです。

  • 相続時の金融機関手続き 12

    金融機関お手続についてお話してきましたが、基本的にはご自身で出来るお手続ではあります。ただ金融機関ごとに少しくせがあったり、手続き方法が以前と変わったりすることがあります。郵送で行うところも増えたので便利になったところはありますが、最近になって厳しきなった点もいくつかあります。 それは金融機関側がリスクを負わないように、本人確認や相続人特定の部分などはより厳密になっている点です。郵送での手続きが増えた部分 窓口での対応してくれる担当者の精通度合いも薄くなっているような気が個人的にはします。一長一短ですね。 ご自身の時間と手間 相続で受けられる遺産の多少に応じて、専門家への依頼も検討いただければ…

  • 相続時の金融機関手続き 11

    ゆうちょ銀行もだいたい2カ月程度はかかります。 受取人のゆうちょ銀行口座があったほうが便利です。他銀行への振込はしてくれませんので、預金払戻証書を受け取って現金で受け取るという事になります。 銀行もゆうちょ銀行もそうですが、スムーズにいってもこれぐらいの日数はかかります。 複数の口座があったり、こまごまと書類の手引きを読んだりするのはイヤだ、残された財産もそこそこあるという場合は相続手続の専門家に任せるのも手です。費用は掛かりますが、なにもしなくても口座にお金が振り込まれてきます。

  • 相続時の金融機関手続き 10

    ゆうちょ銀行をお使いの方もおおいと思います。高齢の方、地方の方にとってゆうちょ銀行は馴染みの深い金融機関です。 ゆうちょ銀行の手続きですが、基本的には窓口です。ゆうちょ銀行の流れとしては、 ①窓口で相続手続書類一式を受け取る ②書類を窓口に提出(戸籍、相続確認表などなど) この時にゆうちょにある口座は調べてもらえます。 ③貯金事務センターから「相続に関するご案内」が届く ④必要書類をまとめて窓口で確認してもらう。 ⑤貯金事務センターから「相続手続完了のお知らせ」が届く

  • 相続時の金融機関手続き 9

    死亡連絡→1週間→1回目書類発送→2週間→2回目書類発送→2週間といった感じですかね。先の戸籍の収集、法定相続情報一覧図取得などの期間をあわせると2カ月くらいはかかります。スムーズいってこの期間です。複数金融機関がある場合は、できるだけ同時進行できるところはそうしていきましょう。 また遺産分割協議をしないといけない、相続税が発生する見込みであるといった場合は残高証明や経過利息なども必要になってきますのでこの銀行手続きの際におこなっておきましょう。

  • 相続時の金融機関手続き 8

    電話 もしくはオンラインで、亡くなった方のご連絡をすると口座は凍結され、書類が送られてきます。 1回目で戸籍関連の書類と手続き申請を送ります。この内容をみて金融機関側は相続が発生したことを確認し、書類の原本が返送されてきます。そして2回目の書類が送られてきます。 2回目の書類には、相続人が了承したという書類などの返送と解約したとの振込先の提出を求められます。

  • 相続時の金融機関手続き 7

    戸籍の取得、法定相続情報一覧図の取得などが済みましたら、銀行手続きを進めていきます。各銀行によっても違うところがありますし、郵便局は少し独特です。 ここ最近でもいろいろ手続き上の変更がありますが、今は郵送でのやり取りがメインになってきているようです。少し前までは事前予約をして銀行窓口に行くという感じだったんですが、直近では2回の郵送手続きで済みました。

  • 相続時の金融機関手続き 6

    金融機関窓口でもこの一覧図の取得を進めてはいますが、申請に2週間程度かかり、法務局へ郵送や直接窓口へとなるので億劫になる方も多いようです。士業のなかにも実際利用されていない方も多いようです。 ただこれを行うことで、相続人確定のための2重チェックにもなりますし、金融機関の担当者の労力は大幅に削減されますので手続き上の時間短縮にもなります。

  • 相続時の金融機関手続き 5

    もし出生から死亡までの戸籍に漏れがあれば、指摘があり取ってきてくださいと言われますし、記載に不備があれば突っ返されます。しかしたくさんの戸籍の束が1枚の一覧図に集約されるというのは魅力的です。この制度の画期的なところは、以前なら戸籍の束を持ち込まれた金融機関や各種窓口で毎回 戸籍をめくってそれぞれが相続人特定をしないといけなかったのが、法務局のお墨付きの1枚で簡単明白に把握できるからです。

  • 相続時の金融機関手続き 4

    相続人特定におススメしたいのが、法務局で行ってくれる法定相続情報一覧図の作成 認証です。私も原則使っています。 これは法務局に相続人に関わる戸籍や住民票を提出し、相続人を確定してもらうという方法です。ただし誤解を招きやすいところは、この書類を提出すれば法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではなく、この図も申請者が作成し、戸籍等と法務局の担当者が照らし合わせて認証印を押してくれるというものです。

  • 相続時の金融機関手続き 3

    銀行側としても他の相続人が納得していない状態で、特定の相続人に亡くなられた方の預金を渡してしまい揉めることないように(自分たちに非が来ないように)、より慎重に手続きを行います。なので銀行側としては相続人の確認と了承に重きを置きます。 だいたいどの銀行でも亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。これは亡くなられた方の相続人は誰なのかを正確に把握するためです。いま身近にいる親族以外にも前婚の子供や認知、養子など疎遠にはなっているけども相続権のある人が存在する可能性があるからです。

  • 相続時の金融機関手続き 2

    遺言書があり、遺言執行者がいる場合も比較的手続きはスムーズです。遺留分等の問題はあるとしても、銀行手続きにおいては遺言執行者がその権利義務のもと進めることが可能です。 問題は相続人がたくさんいたり、疎遠、仲の悪い親族がいる場合です。銀行解約手続きなどをするためには、遺産分割協議が必要であったり相続人全員の実印、印鑑登録証明書が必要だったりするからです。

  • 相続時の金融機関手続き 1

    多くの方にとって相続手続をするとなった時に行いたいのはまず金融機関の手続きですよね。亡くなられた方の口座はもしかすると既に凍結さえているかもしれません。そうなった場合 しっかりと手続きを踏まないと残された家族の方はいろいろ支払のある中で困ることも出てきます。 相続人が一人だけという場合は比較的手続きが簡略化できます。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とご自身の戸籍、住民票、印鑑登録証明書など集めれば単独で手続きを進めていくことが可能です。

  • 総括 遺言書はいる?いらない?

    遺言書はいるのかいらないのか? 何のために遺言書をかくのか?という事をしっかり持つことが必要だと思います。先に述べたような遺言書をつくる意味がある方を除いて、なぜ作りたいのか?という事です。遺言書をつくることで、新たな争いが生まれることも有ります。 遺言書の有効性を争う裁判、遺留分侵害額をめぐる争い、遺言書が亡くなられてからの親族間の確執など。もし遺言書を作りたいと希望される方はそういうリスクを踏まえた内容を考えるべきだと思います。できれば遺言や相続に精通し、しっかりと話を聞いてくれる専門家に相談するということも必要かもしれません。(ただ遺言書を作る専門家ではありません。) つくって良かったと…

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 12

    使用頻度は、該当者が限られるため少ないですが、遺言書で未成年後見人を指定することもできます。 未成年に親権者がいない場合、後見人が家庭裁判所で選任されることになりますが、遺言では、親権者である遺言者が未成年後見者を指定することができます。つまり親権者としても自分自身が後を任せられる後見人を選べるという事です。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 11

    こういった場合は、合意の内容を遺言公正証書でしっかりまとめ、親族内で内容を共有しておく必要があります。なぜならこういった合意がいざ相続となったとたん反故にされたり、合意の時にはいなかった息子の嫁、娘の夫が口をはさみ紛争になるという事が往々にあるからです。 もつれたあげく調停、裁判となり法定相続分での遺産分割をせざるを得なくなります。そうなると当初思い描いていた将来図を大幅に変更しないといけなくなります。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 10

    比較的親族間で相続に関して意思疎通できている家族では生前に相続の内容が定まっている場合があります。親族内に障害を持つ子供がいて、財産はその子に厚く配分し、親亡きあとは兄弟などでサポートするといった了解がえられている場合。 また遺言者が個人事業主で持っている財産を親族で法定相続分で分けたりすると事業継続が難しくなるため、事業承継者に財産を集中させることを親族内で了解している場合など。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 9

    遺言書を作るにあたって注意すべきポイントは、目的財産を明確にしておく事と全財産を漏れなく特定の相続人に帰属させておくことです。そうでないと遺産分割協議の必要が出てきます。 また相続人への割り振りですが、各相続人に対して遺留分を侵害しないように配慮しておくのも必要です。以前は遺留分侵害額請求期限切れを目論むかたもいたようですが、今は遺言執行者の責務として全相続人にたいして、遺言内容などを通知する義務が課せられています。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 8

    遺産分割協議をさせたくない場合は遺言書は有用です。 そういった場合とは、相続人の中が非常に悪い、行方不明の相続人がいる、認知症や障害をもった相続人がいるといった場合です。遺産分割協議とは、遺言書が無いときに基本行わなければならず、相続人全員を集めて財産をどう分けるかという話し合いをしなければなりません。なのでこの遺産分割協議は上記のような場合は、開催が難しかったり、長期に渡ったりすることがあります。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 7 廃除

    法定相続人にたいして相続させない、相続廃除を遺言書に記載することも可能です。しかしこれは気に食わないからといった程度で成立する話ではなく、遺言者に対して虐待や重大な侮辱、本人に著しい非行があった場合、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうという手続きが必要です。当のご本人が亡くなっている状態で立証するため、遺言執行者にはその根拠となる証拠などをしっかり集めて残しておくという事が必要です。 またこの廃除が決定したとしてもその者に子がいる場合は、その権利が代襲相続しますので注意が必要です。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 6 認知

    遺言書の効力があるものに認知というのも有ります。認知というのは婚姻外で出来た子供を自分の子供であると法律上認めることになります。 もちろん遺言書でなくても生前に認知することも可能ですが、その場合は戸籍にもしっかりそのことが記載されますので、戸籍を請求した時に家族などに知られてしまうという事があります。そういった形での判明は家族内揉めること必至です。それを回避し最後のチャンスで認知をというのが、遺言での認知です。そのタイミングで新たな相続人としてカウントされますので、家族の衝撃は半端ありません。 その揉め事の現場に自分がいないだけという少し無責任な気もします。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 5

    それに対し包括遺贈の場合は、相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。状況的にはもらえるはずだった財産が減る相続人を相手にそのような協議をするという事はなかなかに大変です。なのでできれば包括遺贈は避けたほうが無難です。 またどちらにしても遺留分の問題はかかってきますので、できれば遺留分侵害額請求が発生しないように配慮しておくということも必要です。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 4

    相続人以外で財産を渡したい場合、遺言で遺贈という形を取ります。この時に少し注意をしないといけないのが、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、財産の何割をその方へ遺贈するといったもので、特定遺贈は財産のうち この不動産は誰それへとか財産のうち300万円は誰それへといった感じで特定して渡すものです。 特定遺贈の場合、遺言執行者がいればその財産をもらう相続人以外の人に相続人の協力なしに渡すことが可能です。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 3

    【事実婚 同性婚】 実際にはパートナーとして仲睦まじく生活していても民法で定められた相続権をもつのは婚姻関係にある配偶者と決められています。事実婚や同性婚の場合はそれが認められていません。 多様性の時代と言われている現在 今後 法律の改正などで認められる可能性は十分にありますが現状は難しい状況です。こういった場合は、遺言書で双方遺贈の形で意思表示しておきましょう。遺言書にはこういった使い方も有ります。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 2

    【お二人様】 夫婦に子供がいない場合は、お互いへ財産を相続させると書いておきましょう。今結構よくあるケースです。たとえ遺留分が前妻の子どもにあったとしても本来の金額の半分に圧縮できます。 またこれを怠り亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合財産の4分の1を後から請求されるなんてことも有り得ます。

  • こういう人は遺言書をつくりましょう。 1

    遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。【おひとり様】 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると多少にかかわらず残金が生まれます。そのもって行き先を寄付なのか誰かへの遺贈なのかわかりませんが決めておくと後の手続きが簡単になります。 遺言書も無ければ国庫へ帰属となりますが、手続きは複雑で時間がかかります。

  • 遺言書は書かなくてもいいですよ 5

    このような揉め事になるぐらいなら、遺言書を残さずにめいっぱい残りの財産を消費して、もし残れば好きに分けてくれぐらいのスタンスで生きるのも手かもしれません。 逆に渡す相続人のいない方は遺言書を作って、どこか団体などに寄付してしまうということも可能です。 なんにしろ遺言書はあくまで手段ですので、必要に応じてうまく使っていきましょう。

  • 遺言書は書かなくてもいいですよ 4

    ただいったんこういった書かされ遺言が完成してしまうと時間はかかったとしても遺言は有効なものとして処理されてしまう傾向にあります。これは過去の判例でも示されていますが、「遺言有効解釈の原則」と言われています。遺言は遺言者の最終的な意思の表明であるから、できるだけ有効と解釈しようという原則です。 こうなると不利益を受けた相続人は、利益を受ける相続人、そして遺言者を恨んでいくという構図が将来にわたって続いていくことになります。

  • 遺言書は書かなくてもいいですよ 3

    自分で遺言書を書いてもらう場合、第三者を交えた公正証書で作ってもらう場合がありますが、この場合だと公正な遺言書であるとの担保をえるために後者の公正証書作成を選択することが多いです。 しかしこういったご本人の意思を無視した遺言書は必ず後で紛争になりますし、裁判上にもつれ込むと2年3年以上と決着がつかず親族間の溝も深くなってしまいます。まだ相続人間で遺産分割協議をして喧々諤々話し合いをした方が、結果的に短期決着したというケースもあります。

  • 遺言書は書かなくてもいいですよ 2

    こういった背景としては、同居し介護をしてもらってる初期の認知症の親とその息子、また他にも相続人となるべく兄弟が複数いたりして、親が生存のうちに自分に有利な遺産相続をしておきたいという腹積もりがあったりします。 親としても負い目がありますし、ともに生活している以上なかなか嫌だといえない状況があります。その息子としては、親をほったらかしにしている兄弟よりは多く遺産をもらう権利がある、しかしこのまま親が亡くなって遺産分割となれば他の兄弟が自分の取り分を主張してくるかもしれない、という思いがあります。

  • 遺言書は書かなくてもいいですよ 1

    遺言書作成を生業としていますが、必要ない、作るべきではない方もいらっしゃいます。 遺言書がないからといって相続手続ができないわけではもちろんないですし、そのほうが円満に済むことだってあります。そのあたり遺言書を書こうというあなたに向けてお話をしていきたいと思います。 前提として遺言は本人の明確な意思で作成されるものです。とはいえ年おいた親が子供のうちのひとりから強く進められて遺言書をつくってしまうなんてことも結構多いのです。

  • ハジメテミル 遺言書 23

    自筆証書遺言は簡単に作ることは可能です。しかし法的に有効な文書であることも確かですので、内容に関しては十分検討の上作成をお願いしたいと思います。 地域では専門家による無料相談会などもいろいろありますし、相談してみて参考にしてみてもよいかと思います。人によれば遺言書など必要ない方もいると思いますし、逆に作っておくことで後々の煩わしさを回避できることも有ります。ぜひ有効に使っていただければと思います。

  • ハジメテミル 遺言書 22

    その他のメリットとしては、遺言者が亡くなった時に通知制度があったりと公正証書遺言にもなかったとう驚きのサービスがあったりもします。法務局自体も遺言書の作成を推進していますので、それにのっかるのもアリかなと思います。 自筆証書遺言のデメリット部分が大きく改善された制度といえると思います。

  • ハジメテミル 遺言書 21

    ちょっと順番が前後しますが、検認について。これは自筆証書遺言が発見されたときは、家庭裁判所で確認をしてもらうことが必要で、民法で定められた手続きになります。遺言を保管している人がこの手続きを怠ったり勝手に開封したりすると過料が科されたりするの注意が必要です。 検認を行なうためには必要な戸籍を集めたり、該当する相続人に声をかけたりという手間が発生します。家庭裁判所に申請をあげてから1カ月程度はお時間もかかります。

  • ハジメテミル 遺言書 20

    遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。

  • ハジメテミル 遺言書 20

    遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。

  • ハジメテミル 遺言書 19

    自筆証書保管制度は低料金で保管してくれますし、相続人への通知制度なども有りますので便利ですが、以下の制約も有りますので利用にあたっては遺言書作成前に検討ください。 ①本人が特定の法務局に行く必要がある。 ②遺言書の余白規定や必要な添付書類などがある。 ③申請書類の作成が必要。

  • ハジメテミル 遺言書 18

    出来上がった遺言書の保管方法ですが、まず改ざんされたりしないように封筒にいれ封をしておきましょう。そしてどこに保管するかですが、貸金庫への保管は避けておいた方が良いです。契約者がいない状態になると貸金庫の開錠が非常に難しくなるからです。 他の人に見られることを避けるためあまりにわかりにくいところに保管してしまうと遺言書が発見されず、遺産分割協議がされてしまうことも有りますので、信頼できる一部の中には遺言書の存在くらいは伝えておいた方が良いかもしれません。 今は法務局で自筆証書遺言の保管制度も有りますので利用してみるのもアリかもしれません。

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