自筆証書遺言と公正証書遺言 双方にメリットデメリットはありますが、実際作られているのはどちらが多いんでしょう? あくまで目安ですが、令和3年の遺言書検認件数は2万件弱。ほぼ自筆証書遺言だと思いますので、2万件の自筆証書遺言が見つかったということですね。 また公正証書遺言は、検認の必要がありませんので公証役場での作成数となります。これが令和3年で10万6千件。使用した時と作成した時というタイミングのずれはありますが、ボリューム感としてはある意味正しいのかなと思います。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
所有権移転登記や抵当権設定登記を行う場合、所有権の登記名義人が「登記義務者」として登記申請をする場合は、印鑑証明書が必要になります。この印鑑証明書は、作成日付から3カ月以内のものである必要があります。 間違えやすいところが、相続登記においても遺産分割協議書や承諾書などに印鑑証明証が必要になりますが、この場合は署名の真実性を担保するためのものなので、作成から3か月という制限はありません。
ここで使用される書類としては、一つが住民票の写しです。もう一つは戸籍の附票です。どちらも住所証明書として利用が可能です。どちらも公の証明であることから、登記権利者の存在及びその正確な住所・氏名を登記官は確認することができ、登記を行うことができます。ちなみに法人が登記権利者の場合は、法務局発行の履歴事項書証明書、または商業登記簿謄本などが住所証明書になります。 法人登録番号を申請書に記載することで、法人の住所証明書類の提出を省略することも可能です。
登記申請の書類のなかでは、住所を特定する書類というのも重要です。登記記録には、権利者の住所や氏名が登記されます。例えば不動産の売買で所有権移転登記をする場合、所有者となる買主の氏名住所が新たに登記されます。 また相続登記の場合は、不動産を取得することになる相続人の住所氏名が新たに登記されることになります。 なので、この登記を記録を真正なもののとするため必要な書類が必要となるわけです。別の名前や架空の名前で登記されたりすると困りますもんね。
本人確認情報提供制度とは・・・登記義務者が登記済証を提出できないことに正当な事由がある場合、司法書士などの資格者代理人が登記義務者本人から依頼を受け、面談などをしたのち本人確認情報・資料を作成入手し法務局へ提出する制度です。 簡単にいうと権利証無くしたのでそれに代わるものを司法書士に準備してもらうという事ですね。実はけっこうあるらしいです。 結論的には、権利書なくしても何かしらの方法はあるということです。
事前通知制度とは・・・登記識別情報や登記済証を登記申請の時に法務局に提供できない場合、登記申請を受けた法務局は登記義務者に対して本人限定郵便を使って登記が申請された旨を通知します。 この通知に対して、登記義務者が法務局に登記申請の内容に間違いはないですよとい申出をすれば、登記手続きが開始される制度です。登記義務者からの申出が2週間たってもない場合は申請が却下ということになります。
権利証(登記済証・登記識別情報通知)無くしたんだけどどうしよう。なんてことは実際よくあるようです。所詮紙のものですので紛失滅失というのはあり得ます。(何十年もまえの権利証というのは、物理的にもボロボロだったりします。) 再発行は出来ないというルールですが、現状二つの救済方法があります。ひとつは「事前通知制度」、もう一つは「本人確認情報提供制度」です。
オンライン化された現在は、「登記識別情報」が通知されるようになってきています。登記済証に代わり法務局から通知される登記識別情報通知には、12桁の英数字の組み合わせが記載されており、そのうえから目隠しシールが貼られています。このシールは一度はがすと貼りなおせないものですので、次の登記申請までそのまま保管しておくという必要があります。 シールがはがされて誰かに見られたりした場合はこの数字を失効させることも可能ですし、そもそもこの登記識別情報の通知を希望しないということもできます。登記名義人 本人ですよという事を示すいち情報なので、これを持っているから所有者だというものではありません。
「登記済証・登記識別情報」とは、登記が完了すると法務局から登記名義人に交付される書類のことをいいます。一般的に「権利証」と呼んだりもしますし、こちらの名前のほうが親しみがあるかもしれません。 オンライン化されるまえはこの権利証とよばれるものが、その土地の所有者を示すものとされていました。登記申請書という冊子に法務局の登記済みという印鑑が押されたものです。これは紛失しても再発行されないものなので、昔は金庫に保管されるぐらい大事にされていました。
それら書類は具体的には 当事者の表示や不動産の表示、登記原因や日付が記載されていること、そしてその権利変動が成立していることが明らかにされていることが必要です。 これらの例に挙げた書類が無い場合、また別途理由があり出せない場合は、当事者が登記原因を報告的に記載した書類をつくり、登記義務者に署名押印をもらって提出することも可能です。司法書士も代理してこの書面を作成することが可能です。
それでは次に必要な書類についてのお話です。登記原因証明情報というものが必要です。これはなにかといいますと登記の原因となった事実または法律行為と、これに基づき権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。 では具体的にどんな書類かといいますと、売買契約書、贈与契約書、抵当権設定契約書、担保差入証などがあげられます。ただし登記原因証明情報として使用するためには登記申請書に記載するべき情報が網羅されていることが必要です。
例えば、不動産の売買が発生し、所有権の移転登記が法務局に申請された場合、これを審査する登記官は原則として書類を審査するという権限しか与えられていません。登記申請に必要な法的な書類がそろっていれば、登記の原因となる売買があったのかどうかは問題にならないという事です。 登記官に実質的な調査権限がないことから、その売買の有無の真偽を確認させるためにも「共同申請主義」に基づき間違いのない登記をする仕組みを取っています。 ちなみに表題登記については、登記官に実質的な調査権限があり、実地調査などもおこなわれることがあるようです。
登記を行うときは、法務局に必要書類を持っていき、登記官がこれを審査します。権利の登記申請については、登記官は書類の不備等がないかだけ確認します。これを「形式的審査主義」といいます。つまり内容の真偽に関してまで突っ込んで調べないという事ですね。
原則があれば例外もあるという事で、あげてみたいと思います。以下は、単独登記が可能です。 1「相続登記」 相続を原因として登記記録上の被相続人(亡くなった方)から相続人へ所有権を移転する登記の事です。2「住所変更などの登記」 権利関係の変動はなく、当事者の表示上の問題だけなので可能です。3「判決による登記」 この場合は相手側が協力してくれないといった原因で判決になりますので、登記自体も単独ですることが可能です。4「所有権保存登記」 権利に関する最初の登記なので単独で行います。建物を新築した場合などですね。
また逆に第三者に所有権を移転した、自分の土地に抵当権や賃借権が設定されたという登記前より不利益を受ける登記申請者を「登記義務者」といいます。 この登記権利者と登記義務者が共同して登記を申請するという原則を「共同申請主義」といいます。権利を得る人と不利益を受ける人が共同で申請を行うことで間違いのない登記ができるということからこの主義が登記の原則とされています。
不動産については、権利関係の変動というものが起こります。第三者から所有権を取得した、賃借権や抵当権を設定した、または今まで登記されていた抵当権を抹消するなどです。 このような権利関係の変動にともなって、登記申請をする場合に登記前よりも有利になる申請当事者を「登記権利者」といいます。
登記情報のなかでも表題部を登記することは義務ですが、それ以外は登記するしないは自由です。(第三者に対する対抗力や権利推定力などが必要なければという事です) というのが前提で今まで来ていたのですが、令和6年4月より相続登記は義務化となりました。流れは登記するようになってきているのかなとも思います。登記していないことで起こる空き家問題など 高齢化に伴いいろいろな問題が表面化してきたからだと思われます。
登記申請に関して、まずは大切な原則から。原則として「申請主義」です。申請主義とはなにかといいますと、当事者の申請あるいは官公署の嘱託により登記手続きが開始されることです。つまり当事者が登記を申請しないのに、登記官が勝手にするということはないという事です。 登記というのは、私的な権利関係を公示することを目的としています。本来この私的な権利関係を一番把握しているのは、当事者であるので、その当事者が申請した内容が正しいというのが原則になります。
登記簿に記載されている内容についてのご説明をしてきましたが、次は手続きについてです。登記手続きについては、ご本人もしくは司法書士さんの専業になりますので、ご自身で難しいと思われる場合は司法書士さんに依頼しましょう。 行政書士が相続手続などをお手伝いする場合も登記の部分だけは司法書士さんに依頼します。ちょっと脱線しますが、相続の手続きのご依頼を行政書士である私が受けた場合は、登記は司法書士さん、税務申告は税理士さん、その他 ご相談・手続きは行政書士といった形でワンストップでお受けしています。
登記の抹消記載表記方法ですが、まず以前に抵当権設定登記に記載されていた内容に下線が引かれます。抹消とはいっても消えるわけではありません。 その下の欄に抹消原因が日付とともに記載されます。抹消原因と記載されるものは、「弁済」 担保している債権の全部が債務者によって弁済された場合「放棄」 抵当権者が権利放棄を行う場合「解除」 抵当権設定契約を解除する場合「主債務消滅」 保証会社が保証債務を担保するため、設定していた抵当権を抹消する場合 などがあります。
債権が無くなり抵当権が消えてしまった場合は、抵当権抹消登記というのが必要になります。第三者がその登記を見たとき、抵当権がついている土地なのかそうでないのかは非常に重要なポイントになります。 第三者がみて明らかなように抵当権について書かれた部分の内容を抹消する必要があります。
抵当権と被担保債権には附従性(ふじゅうせい)という関係があります。難しくいってますが、抵当権というのは、そもそもその借金がないと成立しないということです。そしてその抵当権と被担保債権はつねに一緒に行動しますので、もしその債権がだれか別に人に移ってしまうと、その抵当権もその人に移ります。これを附従性といいます。 逆に被担保債権が消滅(債務者による弁済など)があった場合は、抵当権自体も消えてしまいます。
抵当権設定契約が終ったとしてもまだ安心はできません。その担保とした土地の登記情報にその内容を記載(登記)しないといけません。自分が抵当権者であるということを第三者に主張するためです。第三者に「対抗力」を持つという事ですね。 登記する内容としては、けっこう細かく記載されます。原因(例 金銭消費貸借など)債権額債務者抵当権者利息・損害金(例 年2.5%など) 第三者もこの情報をしっかり確認しないと もしその土地を取得しようと思っていたとしても抵当権がべったりついていたとしたら、話も変わってきます。
「被担保債権」 以前からなんとなく苦手なんですよね、この言葉。なんやったっけ?とついついなってしまう言葉です。(個人の感想です) 簡単にいえば、この土地に抵当権つけたけど そもそもなんのためにつけたの?この借金のためです。というのが被担保債権です。 この抵当権と被担保債権の間には附従性というものがあり、基本ついて回ります。また当然ですが 実際の売買などでは、債権契約とは別に、抵当権設定契約を締結しなければこの抵当権は発生しません。 (物を買うたびに 保証をもとめられても困りますよね)
「抵当権者」「抵当権設定者」について 抵当権者とは抵当権を有する債権者のことで、抵当権設定者とは担保となる不動産を提供した人のことを言います。 この抵当権設定者というのは、債務者の場合もあれば第三者の場合も有ります。例をあげると息子が債務者でお金を借りている、その父が自分の家を担保に差し出すという場合です。この第三者である父親の立場にあるようなひとを「物上保証人」と呼んだりもします。 こういった不動産提供者(担保を差し出した人)は、債務者でも第三者でもいいのですが、抵当権者は必ず債権者でないといけません。
「債権者」「債務者」について債権というのは、ある人が他の人に対して一定の請求を行なえるという権利のことを言います。その請求のできる立場にある人のことを「債権者」、請求を履行しなければならない人を「債務者」といいます。 例えばAさんがBさんにお金を貸している場合、お金を返してほしいAさんは債権者、かえす必要のあるBさんは債務者となります。
抵当権とは、お金を借りたりするときに、万が一の補償として差し出しますよという権利ですね。具体的には 住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことを言います。 抵当権のお話をするには、「債権者」「債務者」「抵当権者」「抵当権設定者」「被担保債権」といった専門的なわかりにくい言葉も出てきますので、まずはそこをご説明します。
不動産登記について学びましょう。 16 所有権保存登記 と所有権移転登記
所有権保存登記とは、所有権に関して初めてする登記のことを言います。家を新築で建てた場合などにする登記の事ですね。 それに対して所有権移転登記というのは、所有権保存登記がなされた後、権利の承継が生じたときに行われる登記の事を言います。これは相続での承継や売買などが発生した時に行われます。 ちなみに登録税の税率は、所有権保存登記・・・不動産価格の1000分の4所有権移転登記・・・不動産価格の1000分の20となります。 相続の場合や他の特例などによって変動がありますので、原則的な割合だとご理解ください。
Cさんにとっては酷な話かもしれませんが、こういった犯罪が昔からあったというのがその背景にあります。地面師というやつですね。Cさんは何も知らず、その代金もしっかり払って登記まで済ませたにも関わらずその土地を自分のものにできません。もちろんBさんに対して損害賠償といった手段はとれますが、納得できないですよね。 こういったことを少しでも回避する為にも、不動産登記制度は、現在の所有者が誰であるのかということを公示するのではなく、これまでの権利変動についてもその過程を記録するという事になっています
例えばAさんが所有する土地があります。BさんがAさんの知らないうちに、Aさんから売買されたかのような登記をしたとします。(これを不実の登記といいます。) その後、B名義となった登記を信頼したCさんが、Bさんからこの土地を買い受けてC名義の土地に変えたとしても、Cさんは所有権を取得することができません。そもそもBさんの土地でないからです。
12のところで登記は第三者に対して権利を主張できるとお話しました。これを登記の対抗力といいますが、登記に絶対的な力があるかというと実はそうでもないという事実もあります。 登記には、公信力がないとされているからです。これは登記を信じて取引をしても権利は守られないということを意味しています。つまり不正に登記されたものを信用して土地を購入しても、その土地の所有を主張できないということになります。
そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%から5%にするような場合をいいます。これは抵当権の主体に変更はなく、内容のみの変更になりますので、「変更」登記という事になります。 あと 融資された金銭を全て完済した場合などは、抵当権の「抹消」登記を行います。これをしっかり行っていないと売買のときなどにとても困ります。
登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。
登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。 また別の不動産登記法2条には、 不動産 土地又は建物をいう。 とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。
登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いです。ただ認証や登記官印などが無いので法的な証明力がなかったりします。ただ相続で必要な書類としては、この不動産登記情報をつかって遺言書や不動産相続登記をすることが可能です。 ちなみに法務局では、相続登記に使う登記簿以外の書類も入手することが可能です。公図、地積測量図、建物図面などです。個人的には、登記簿謄本とあわせてこういった資料をみるのは大好きです。
この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言ったりもします。)
不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。
甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。
権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。
登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。 表題部は、不動産の物理的現況(簡単にいえば土地建物がどういう状態なのという事ですね)を公示する部分になります。具体的には土地であれば、所在・地番、地目、地積など、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などになります。
相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。 一般的には登記所なんていったりすることもあります。 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内容を記録したデータです。以前はすべて紙の書類をファイルし管理していたため「登記簿」と呼ばれています。今ではデータとして管理していますので「登記記録」と言ったりします。
不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとってもお客様とお話するときにその知識がないと始まらないところも有ります。この機会に理解を深めていきましょう。
繰り返しになりますが、未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。この身上監護については高齢者のものとは違い、生活環境や教育の部分など 親としての権利・義務の代行になります。 対して高齢者の場合は、ご本人の代行ですから意味合いは、かなり違うように思います。任意後見などでしたら、その後見発動前に十分本人の意向を確認しておいたり、一般的な財産管理、意思決定で済みそうですが、未成年の場合はその後の人生に関わる部分も大きいので、その後見業務を受けるにあたっては重大な覚悟が必要だと個人的には思います。(民亊・刑事での賠償や責任を問われる可能性があるというのは、後見業務には共通しています。)
遺言書の場合は家庭裁判所が関与しないので、遺言者の方で監督人として別の人をつける場合もあるようです。そこまで親代わりとなってもらう信頼があるかどうかですが、財産がある場合はその利用に不正が無いか確認するためにも監督人は必要になってくるかもしれません。 どちらにしても未成年後見人の終了時期は、そのお子さんが成年になった時に終了となります。(何時を成年にするかというのは いくつか見解があるようです)
もう一つは、②遺言書で指定する方法です。遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。 必要な書類も以下のような役所の届出書と有効な遺言書のみのようです。 ◎市区町村役場に備え付けの「未成年者の後見届」◎未成年後見人に指定された自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本など
なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。 また、仮に候補者が未成年後見人として選任された場合であっても、弁護士や司法書士などの専門家がその未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」として選任されることもあります。どちらの場合も 財産が多いと第三者的な役割から、弁護士・司法書士などがつくことが多いようです。 毎月の費用は、高齢者の後見人と近いイメージですね。財産・業務内容などを勘案して家庭裁判所のほうで決定されます。
作成する書類としては、未成年後見人選任申立書申立事情説明書親族関係図財産目録相続財産目録収入予定表未成年後見人候補者事情説明書 などです。 弁護士・司法書士など士業の協力も必要になるかと思います。
家庭裁判所で選任してもらう場合は、次のような流れになります。ステップ1:必要書類の収集と作成をするステップ2:家庭裁判所に申立てをするステップ3:戸籍への掲載 必要書類というのもなかなか多いです。取り寄せる書類としては、未成年者の戸籍謄本未成年後見人候補者の戸籍謄本未成年者の住民票または戸籍の附票未成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票親権者の死亡が分かる戸籍謄本など、親権者がいなくなったことのわかる資料
未成年後見人の選任には2通りあります。 ひとつは①家庭裁判所で選任してもらう方法。これは家庭裁判所が、次の状況などを総合的に考慮して、未成年後見人を選任することとされています。【未成年については次の次項】年齢心身の状態生活と財産の状況【未成年後見人となる者の次の事項】職業と経歴未成年被後見人との利害関係の有無法人であるときは、事業の種類、内容、その法人や法人代表者と未成年者との利害関係の有無未成年被後見人の意見
そもそも未成年者というのは、父母の親権のもと 生活環境の整備や教育を受けたり、財産管理といった庇護を受けます。しかし親権者である親が死亡や行方不明などになってしまうとそういった庇護が受けられなくなりますので、そのかわりをする後見人というものが必要になります。 この未成年後見人が選ばれる方法は、家庭裁判所で選任される方法と遺言で指定される場合の二つあります。
遺言でも指定できる未成年後見人についてのお話になります。未成年後見制度というのは、親権者が死亡した場合、親権者の不在となった未成年者を法律的に保護し支えるという制度になります。具体的には、親の代わりをするという事になりますので、未成年者の監護教育などの権利義務、そして財産管理などを行うことになります。 家庭裁判所で選任された未成年後見人は、職務の内容を一定期間ごとに報告、また監督人がついた場合は監督人に報告します。このあたりは少し成年後見に似ている部分もありますが、根本的に大きく違うところも有ります。そのあたりは後ほど。。。
インターネット上には間違った情報や古い情報が点在しています。それらをもとにしてこういったお話を家族会議で進めていくと間違った方向へどんどん進んでいってしまいます。書籍に関しては最新のもの、そして専門家への相談を怠らないように進めていきましょう。【考えられる施策】 ◎家族信託 ◎遺言書 ◎任意後見契約 ◎生前贈与 ◎生命保険 ◎死後事務委任 など
まずは現状を分析し、取りうる施策をできるだけ挙げてみて、そのメリットデメリットを検討してよりよいプランをつくっていくことになります。ここで親族一同集める際にできればというかお勧めするのが専門家の同席です。いろいろ検討するにあたって法務上 税務上必要な知識は多岐に渡ります。そのうえで先に述べたようなことを検討するためには専門家の能力が役に立ちます。
家族信託というものを検討するにあたって必要なことは、親族の理解と合意です。これがないと必ずあとで揉めることになります。委託者である父親からの提案、受託者である子からの提案に関わらずです。 親の老後を支える仕組み、円満円滑な資産承継を実現する仕組みは、家族信託だけではありません。状況によっては複数のものを組み合わせることも必要です。
これは少しおまけで、家族信託や遺言、遺産分割などで親族で揉めた場合、弁護士に依頼することになると思います。これは原則他の士業には出来ないですし、本人訴訟ではハードルが高いからです。 弁護士費用としては着手金として最低数十万円、成功報酬は獲得財産に応じて何パーセントという設定になっています。以前は弁護士報酬基準というのが定まっていましたが、現在は各弁護士さんによって変わります。遺産額が訴訟難易度によっては数百万となることも有ります。 争いの期間としては、調停 審判がスムーズにいって2年~3年。こじれるともっとかかる場合も有ります。裁判にまで もつれてその後平穏に親族関係が維持できるというのはあま…
ちなみに後見業務の報酬についても参考までに。法定後見・任意後見とも 家族が後見人になる場合は後見監督人がつきます。月額1万円~2万円(年間で12~24万円)の報酬支払が発生します。 専門職が後見人になる場合月額2万円~6万円(年間24万円~72万円) 信託財産の額、後見人がどの士業になるかなどによって決まります。 任意後見の場合は、相談で、後見監督人や法定後見人の場合は家庭裁判所が決定します。
家族信託の費用は、初期費用が多くかかります。その後は家族である受託者の管理で進めますので特に費用は掛かりません。 ざっくりと家族信託費用の内訳を見てみますと、①専門職のコンサルティング費用 ②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き費用 ④登録免許税・登記事項証明書などの実費となります。③④は、信託財産に不動産が入る場合に発生します。①の専門職のコンサルティング費用は、複数回の面談、契約書の原案作成、公証人との打合せなどすべてが含まれます。どこまで家族信託に精通しているかが重要なポイントですね。 ①②③④の合計額の目安ですが、だいたい信託財産の1.2%~2%ぐらいといわれています。
報酬が異常に安い専門家には要注意です。これは仕事の欲しい個人士業にありがちです。 簡単に作るだけならなんの知識もなく書籍やネットにころがっている雛形に当てはめればそれらしいものがすぐできます。ただそれでは将来のリスクや依頼者が本来望むことの実現にはほど遠いものとなってしまいます。 また逆に異常に高い報酬を請求する専門家も存在します。これは高いブランド力をもつ大手の法人にありがちです。 多額の広告費用や無料セミナー費用回収のため、たいしたノウハウも提供してくれないうちに、その法人がもつ雛形の信託契約だけが作成されてしまうパターンです。
家族信託契約作成業務は、お客様の事情を精査して最適なプランを他の手段もあわせてご提案させていただくことです。なので正直なところしっかりしたご提案をさせて頂くためには、いろいろな調査確認、契約内容の精緻な組み立て、登記・税務など士業間の連携など必要なことが多く、遺言などと比べて費用は掛かります。
よく話をきいてくれて、質問に的確に答えてくれる。まずはここだと思います。家族信託についてはメリットデメリットハッキリあります。また遺言や任意後見 死後事務委任など終活関連の準備の種類も多くあります。そのあたりの説明がしっかりできない専門家は避けるべきです。 大手士業事務所などで、家族信託の専門をうたっている場合も有りますが、怪しいと思われるところもけっこう有ります。
現在 家族信託に関わる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士があげられますが、すべての人が行えるわけではありません。また実務経験どころかその知識すらない専門家も多く存在します。 中には高額な費用を請求するが、たいした聞き取り、検討もせず雛形にあてはめただけで作成する士業以外の自称専門家いますのでご注意ください。士業の人間であれば、自分に自信がなければ、少なくとも他の専門家をご紹介させていただくことまではするはず?です。
民事信託・家族信託という仕組み自体は、まだまだ新しいものです。信託法の改正により生まれたものであり、遺言書や後見契約ではカバーしきれないものとして期待はされています。しかし歴史が浅いゆえ まだまだその解釈は確定されていないことも有ったり、判例もそれほどなかったりします。 民法 信託法 税に関する法など複雑に絡みますので、その知識をしっかり持ち、様々なケースに応じて勉強をしまた新たな法改正や新たな判例の習得もしっかり行う専門家でないと後々 せっかく作った家族信託契約が機能しなかったり、思いもよらなかった不利益を生じたりという可能性も存在します。
不動産の場合は、家族信託の対象であるということを明確にするため登記することが必須になります。これは第三者に対して明らかにするためのもので、対抗要件となります。信託契約の全ての条項を乗せる必要はありません。信託契約書のは個人情報を含む部分も多いですので、登記申請する際には、必要最小限、登記原因証明情報という形を準備したほうが良いと思われます。 このあたりは専門家に相談、または任せてしまいましょう。
受託者は受託した財産と自身の固有の財産と分別管理をしなければなりません。これは信託法で決められていることです。もし今回のケースで実家を売却となった場合も不動産を信託財産としていた時ははその金銭が管理対象となります。 長男名義の口座とは明確に区別できるように「委託者兼受益者父B受託者A信託口」「家族信託 受託者A信託口」などの名称で口座をつくる必要があります。ただ対応してくれない金融機関も有りますので、事前に調査の必要があります。
また適任者が存在するのかというのも大きな問題です。 財産管理をおこなうという需要な役割ですので、責任感が強く、事務的にもしっかりした人でないと困ったことになります。父親の年代から考えると40代50代の方が対象になるかと思いますが、そういった有能な方というのは得てして会社でも重要なポストについていたりと多忙な場合も多いです。そういった方が仕事以外で受託者となりうるのかというのもこの家族信託に潜む問題でもあります。
受託者を誰にするかというのも大きな問題です。今回のケースでは、兄弟の仲は悪くなく、長男に任せるという体制が採られていたので比較的スムーズに進められそうですが、これが疎遠になっていたり不仲の場合は、財産管理について疑心暗鬼が生じて契約自体が成立しないことも有ります。また多少なりとも兄弟間でのすれ違いを生む可能性もありますので、事前に打ち合わせはしておくべきだと思います。
今回もう一つ信託契約を設定するにあたって重要なことは、信託終了のタイミングを父親の死亡時に設定しないことです。信託を終了させてしまうと信託財産は、その所有権は帰属権利者若しくは相続人に所有権がうつってしまいます。 せっかくの家族信託契約ですので、母親の老後においてもこの財産管理の仕組みが適用できるようにすべきです。70歳以上の高齢者の認知症発症率は非常に高いですので、父親が亡くなった時に母親が認知症になっているかもしれません。そのタイミングで不動産を売買していたとしたらその資金を母親へ、また不動産の状態で残っていれば受託者の管理下のもと母親の介護費用へということも考えられます。
今回の相談内容では、父親が認知症などになり施設への入所が必要となった時の介護費用を不動産売却から捻出するという意図があります。そうするためには、贈与税のかからない家族信託契約にしておく必要があります。 今回のケースのように委託者父、受益者も父とする自益信託とよばれる形です。つまり実家の家の所有者はあくまで父親にのこしたままであり、その運用処分だけを長男ができるという作りです。こうしておかないと贈与したことになってしまい高額の贈与税になりせっかくの介護費用が目減りしてしまうことになってしまいます。
家族信託は、信託契約で決められた財産のみ管理ができます。委託者が認知症などになった場合その他の財産管理や他の身上監護などをカバーすることができません。任意後見契約を結んでおけば、万が一の場合その他の事柄についても後見業務を行うことが可能になります。 家庭裁判所で選任される法定後見と違い、任意後見は後見人をあらかじめ指定しておけるので、家族信託で設定した受託者と後見人を同一にすることも可能です。
成年後見制度でも不動産の売買は可能です。成年後見人は、その本人の財産を守るということに全振りしたような制度です。なのでまず現金、預金などから使用していきやむを得ない状況になった時のみ不動産の売買が可能になります。最終的には家庭裁判所の許可がないと実現しません。 この辺りが家族信託と比べて柔軟性が欠ける要素になります。ただ任意後見契約で家族信託を補える部分も有りますので、それは次回以降でご説明いたします。
不動産については、名義のみ受託者Aに移す必要があり、登記が必要です。所有権自体は父Bのままですので、贈与税などは発生しません。これが生前贈与であった場合はかなりの額の贈与税を支払わないといけなくなりますので、その分でのメリットも大きいです。 ちなみに不動産にローンがある場合、担保設定をしている金融機関と家族信託における名義変更がある点については十分打合せをしておく必要がありますのでご注意ください。
父Bの意思能力が低下してしまった場合に、介護費を捻出するため不動産を売却できるようにしておくためには信託財産の中に不動産を入れておく必要があります。また不動産の修繕費用など必要な経費や一部介護費用のことも考えると預金額も信託財産としておく必要があります。これは委託者B受託者Aという口座であり、受託者の財産とはきっちり切り離しておく必要があります。
【確認ポイント】 ① 登記簿謄本などをとり、実家の名義を確認しローンが残っていないか確認する。 ② 家族信託を行うことを両親、兄弟に理解してもらう。 ③ 両親の相続が発生した場合の、分割内容について合意を得ておく ④ 信託の終了時期を検討する ⑤ 任意後見契約の検討 ⑥ 遺言書の検討 家族信託とあわせて、遺言書や任意後見契約書の作成なども行っておくと、家族信託でカバーできないものが補足できます。
ご相談内容に従って家族信託を検討する場合の課題とポイント【信託の内容】 ①信託財産は父の所有する実家の土地建物、及び銀行預金 ②委託者は、父B ③受託者は長男A、念のため後継受託者を長男妻としておく 第一受益者は、父B、第二受益者は妻C、第三受益者 長男A ④信託の終了は受益者、受託者が合意した時とする。
【相談内容】 相談者は、長男のAさん。父Bさんは、妻Cさんと二人暮らし。現在は問題なく生活できているが、高齢のため今後のことも考えたい。親の面倒は長男がみたいと思っています。父が亡くなった場合、または介護施設にお世話になる場合は、母親を引取り実家は売却するつもりである。 父が亡くなった場合は、相続手続を行えばよいが、認知症になった場合自宅の売却ができなくなると聞いたのでそれを回避する方法を準備しておきたい。 後見制度も検討してみたが、実家売却についてはいろいろ困難なところもあるみたいだし、毎月の後見費用もばかにならないと思っている。
父の財産内容 資産 〇不動産 自宅(築25年 3000万) 〇預金 2000万 〇生命保険(終身) 両親それぞれに1000万 〇債務はなし。 〇母財産は特になし 次男 三男との関係は良好。長男の判断に任せる意向確認済み。
父親が認知症になった時に銀行預金が凍結されたり、預金残高不足などで介護費用が捻出できなくなると困ります。そこで実家を売却しその費用を捻出し、介護施設への入居費用にすることも考えたいと思っています。 〇相談者 長男(三兄弟) 〇三兄弟はすべて両親とは別に住まいを持っている。 〇最近父親の元気がなくなってきており、物忘れなども出始めている。母親は今はしっかりしているが、そのことを心配している。 〇父88才 母80才 息子55才
認知症に備えて親から子へ 自宅不動産を子供名義にしておきたい、こんなニーズはあると思います。いざ 介護施設への入居を考えたとき費用が発生します。どのような施設を選択するかで大きく違いはありますが、月20数万程度は見込んどいたほうが良いように思います。食費やおむつ代など 意外と高額、保険では賄えない部分です。 そういった状況に備えた家族信託の在り方を考えていきたいと思います。
いつまで信託を続けるのかという、信託期間の設定も重要な事柄です。家族信託の一般的な終了パターンは、老親がなくなった時とすることが多いです。 つまり開始は、委託者である父親が健在でその管理のもと受託者である息子が、父親の指示管理の元 財産を管理する。父親亡き後も継続して息子が管理し、その受益は母親に移る。そして最終的に財産は、その運営管理に努めた息子にというイメージです。 理想的な家族信託のパターンはこんな感じです。但しこんなにうまくとは限りません。親族の構成、財産の種類 税 いろいろな要素を踏まえて家族信託の契約を練らないといけません。
また信託財産に入れられない財産というのも存在します。 ①年金受給権 ②預貯金 です。 ①年金は、本人名義の口座でないと原則受け取れません。なのでたとえ信託契約で年金受給権を信託財産として託していたとしても、実質的に受託者が管理することは出来ません。 ②預貯金は金融機関から払い戻しを受けることができる権利という債権の事です。原則「譲渡禁止債権」ですので金融機関の承諾なしにその権利を他人に譲渡したり、預金名義を変更したりすることができません
3大信託財産とよばれるものに、不動産、現金、未上場株式があります。 所有者に認知症など精神的な障害が出てしまうと・・・【不動産】は売買ができなくなります。【銀行預金口座】は原則他人が払い出したりは出来ません。名義口座の変更などもそのタイミングでは出来ないことになります。【未上場株式】については、議決行使(決算承認・予算承認・役員改選など)ができなくなったり、売買等ももちろんできなくなります。 そうならないために不動産、現金、未上場株式を信託財産として管理していきます。
つぎに家族信託でどのような財産を託すことができるのかということに関して見ていきたいと思います。 財産管理のそもそものニーズは、財産の持ち主が認知症などにより財産の管理・運用・処分ができなくなった場合それが凍結されるのを回避したいという事にあります。金融機関や不動産としては、認知機能を失った方が行う不適切な財産管理により生じる、自社に対する損害賠償を避けたいという意向がとても強いです。なので所有者本人が認知症などであると判明した場合は、資産を動かせないような対応をとることになります。 そういった不都合を避けるためにも家族信託という公的な契約をしっかり組み立てておくという必要性が出てきます。
委託者、受託者、受益者については今まで説明しましたが、この他に必要に応じて受益者、受託者をサポートする存在を設定することができます。 受託者をサポートするものとして、「信託監督人」がいます。これは客観的な立場で受託者に寄り添い、相談に乗り、時には厳しく指導する役目を担います。 受益者のサポートとしては、「受益者代理人」がいます。これは受益者が適切な判断が出来ないような健康状態になった際に、受益者に代わって受託者に要望を伝えたり、受託者の行為に同意したりするといった役目を担います。 この二つはあくまで任意ですので必要に応じてという事になります。
もう一つポイントは、第一受益者、第二受益者と設定することで、先々の資産承継者を決めることができます。遺言書で次の承継者を決めることしかできません。それができるというのは大きなメリットです。 また家族信託でさだめて資産運用の仕組み自体を承継することができるので、委託者である父親が亡くなり、その第二受益者である妻が認知症になったとしても、その契約で守られ生活を維持していくことが可能になります。これが二つ目の大きなポイントです。
では家族信託を理解するために、どういったものなのかというご説明をしていきたいと思います。 家族信託は親が元気なうちに進めることができるというところがポイントです。亡くなって発動する遺言や認知症になってから機能する後見制度に対して、家族信託は受託者(子供)の財産管理のやり方をチェックし、安心して将来を任せることができるように指導していくことが可能です。またその際に自分の希望、想いを伝える期間も確保することができます。
信託銀行や信託会社が行う商事信託とよばれるものについてはご存じの方もいらっしゃると思います。これはそういった会社に管理報酬を支払って資産価値の増加や管理をお願いするという契約ですね。 これは信託業法という厳しい法律規制の中 許可を受けた会社だけができる行為になります。 しかし家族信託はプロでない人に任せる信託です。親子間親族間でお互い納得し契約したものは自由に行うことが可能です。
他の信託用語についてもご説明します。信託財産・・・委託する財産です。家族信託では、現金・不動産・未上場株式がメインです。信託目的・・・なんのためにこの信託を組むのかという事です。家族信託契約を作成するときの趣旨として第一条あたりに記載します。受益権・・・受託者に運用されて得られる経済的利益を受け取る権利のことです。信託行為・・・これは3つパターンがあり、①契約②遺言信託③自己信託があり、今回ご説明していくのは①の契約でおこなうものです。
家族信託の登場人物は、メインとして3者です。 委任者・・・財産を預ける預ける人 受託者・・・財産を預かり管理する人 受益者・・・預けた財産(信託財産)から利益をうける人 です。 イメージしやすいのは、委託者はお父さん、受託者は、長男である息子さん、受益者は、お父さん(お父さんが亡くなればお母さん)といった感じでしょうか?ほかにもバリエーションはありますが、子本的な形はこんな感じです。お父さんがしっかりしているうちに家族信託契約を結び、しっかりと長男に必要なことを指導します。もし認知症などになった場合は、家族信託契約に基づき 財産管理、運用をしてもらい老後の面倒を見てもらうということになります。
この家族信託には、2つの機能があります。ひとつは、認知症のリスクがある老親やサポートを必要とする知的障害者・精神障害者の生涯にわたる財産管理を担う機能。 もうひとつは、遺言と同様に財産を自分の遺したい相手に残すことができる機能です。 このメインとなる機能を実現させるために、信託法に基づいた信託契約を作っていくことになります。この信託契約は、公正証書に残すことで不動産については登記情報の中にその信託内容が記載されることとなり、第三者にたいしても有効となります。
家族信託とはどういうものでしょうか? まず現在財産を持っている人がいます。その人がこういった運用をしていきたいが自分自身がずっとやっていけるか心配だ。そのために他の人にその財産を託し、管理や運用 処分を行ってもらう契約の事を民亊信託といいます。 自分の財産を預けるのですから当然信用がおける他者となります。その他者が家族である場合家族信託と呼んだりします。
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自筆証書遺言と公正証書遺言 双方にメリットデメリットはありますが、実際作られているのはどちらが多いんでしょう? あくまで目安ですが、令和3年の遺言書検認件数は2万件弱。ほぼ自筆証書遺言だと思いますので、2万件の自筆証書遺言が見つかったということですね。 また公正証書遺言は、検認の必要がありませんので公証役場での作成数となります。これが令和3年で10万6千件。使用した時と作成した時というタイミングのずれはありますが、ボリューム感としてはある意味正しいのかなと思います。
秘密証書遺言のメリットとしては、署名以外は自筆でなくてもよくパソコンなどで作成することができます。そして遺言書内容を公証人や証人にも知られることが無いことです。 デメリットとしては、公証役場で保管するわけではないので紛失のリスクがあること。また他の人(特に専門家)のチェックが入らないので法律的な不備があり無効になる可能性があること、解釈上の争いが生じる可能性があること。あと自筆証書遺言と同じく 遺言書が発見されてから検認の必要があります。
作成方法としては、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封印した後公証人及び証人二人に提出します。そして自分自身が書いた遺言書であることと自身のお名前、住所を口頭で伺います。公証人が日付と共にそれを記述し、遺言者・証人がその封筒に署名押印します。
自筆証書遺言や公正証書遺言についてはご存じの方も多いと思いますので、少し変わったところで秘密証書遺言についてご説明していきたいと思います。 秘密証書遺言は、本人以外がその遺言書の内容を見ることができず、遺言内容を秘密にしておけるという遺言です。
利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。
相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清算人というのは、遺産を管理調査し、相続人の有無の調査、被相続人の債務を弁済するなどして残った財産を国庫に帰属させます。
③遺言 相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。 お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。 手続きが滞ると医療費の支払や家の明け渡しなど関係者が困ることもおおいですので、死後 迷惑をかけたくないとお考えの方は参考にしていただければと思います。
②死後事務委任契約 葬儀、埋葬方法、公共料金の解約、病院や施設などの支払・精算、賃貸住居の解約、所持品の処分など 死後事務委任契約で定めておくことで、自身の希望通りの対応依頼が可能です。 かかる費用は、依頼する業務にかかる手間と時間によって変わってきます。2 3週間放置された状態で孤独死になった場合 賃貸物件などで 特殊清掃になってしまとその費用だけで200万~300万となってしまうこともあるため、見守り契約と合わせて準備しておく必要があります。
二つ目のポイントは、死亡前後に発生する事態に対する準備です。①見守り契約 これは身寄りがない高齢者が、不意のケガや病気、体調の変化などがあった場合、それに気づき対応してもらう契約です。地域によっては、民生委員や地域包括の職員などが見守りをしていることも有りますが、なかなかすべての高齢者には行き届かないのが現状です。
③法定後見 これは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある時に、本人、親族等により申立てがされ、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで開始します。事理弁識能力がどれだけあるかによって、補助、保佐、後見に別れます。 本人に代わって財産管理、病院や医療手続きなどをおこないます。後見人となる人は、家庭裁判所で選任されます、現状 弁護士、司法書士、社会福祉士などがメインで担っています。
②任意後見契約これは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった時に身上監護や財産管理に関する事務を受任者に委任する契約です。これはそのような状態になる前に事前に特定の人を指定します。 またこの契約は、公正証書で作成しないといけないと法律で定められています。委任内容はその契約書で定めることができます。 この契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人選任をしてもらってからとなります。
そういった状況で、事前に何が準備できるのか?という事です。①財産管理契約これはあらかじめ信頼できる第三者に財産の管理を委託する契約です。主な業務としては、◎預金通帳などの保管◎年金などの収入の管理◎公共料金、税金、医療費などの支払いなどを委託しておくことです。これは事理弁識能力などは比較的しっかりしていることが前提で、委託者である本人が原則指示できるということが必要です。
終活に関することを考えるに当たっては、二つのポイントがあります。 一つ目は、事理弁識能力の衰えに対することです。事理弁識能力というのは聞きなれない言葉ですが、つまりは自分自身で何事も判断できる能力という事です。80代になってくるとほぼ半数以上の人が認知症になるといわれており、現状医学で改善していくことはないといわれています。薬も開発されておりますが、劇的な改善は見込めない状況です。
ただ現在いろいろなケースでこのおひとりさまの状態というのは増えています。 少子化により夫婦ふたりだけのご家族の場合 どちらかが先にお亡くなりになれば自動的におひとり様になります。また子供がいたとしても仲が悪かったり、海外に在住していたりといった疎遠な状態にあればおひとり様状態です。 必要なことは、今ある制度やサービスを知り 周囲の人とどのようなかかわりを持って暮らしていくかという事になります。
そもそも人は亡くなる時 おひとり様で亡くなっていきます。ただ親族が残っていればある程度死後のことも任せられますが、いないとそのあたり不安になります。またその死の前の段階にしても頼れる人がいない場合、病院や施設の手続きをどうしようと悩みます。 こういった高齢期にはいった時の悩みを解消するための準備を終活と呼んだりします。
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったという扱いになるので、お子さんいたとしても相続権は発生しません。つまりお子さんは相続放棄の申述をしなくても良いという事です。 今回の相談のケースでは、他に同順位の相続人がいるので権利がそちらに移るだけですが、もしいない場合は第二、第三順位と権利が移っていきます。この場合状況にもよりますが、下位順位の方にも相続放棄の意思を伝えておいた方が良い場合もあります。
この3カ月というのが熟慮期間と言われており、相続するかしないか考える時間とされています。ただ熟慮するための情報の収集や調査、また放棄手続きの準備などを考えると3カ月では短いかもしれません。 そのような場合のために、3カ月の期間を延長することも可能です。この場合も家庭裁判所にその伸長の申述をすることになります。 ただこの熟慮期間に少しでも父親の財産に関するものを取得したり、そのための手伝いをしてしまうと相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
手続き自体は、司法書士、弁護士に依頼することもできますが、一人あたり数万円かかります。正直私も身内の手続きを行いましたが、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所で必要なことは教えてくれます。時間がない、労力をかけたくない、お金はあるという方以外はご自身でされてもいいかなと思います。 登記手続き、相続税の納税手続きなどとくらべてもそう難しくはないと思います。
相続放棄は、他の相続人や第三者に「相続放棄しますよ」という意思表示(たとえ書面などでも)をしただけでは認められません。相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書というものを提出する必要があります。 申述書は家庭裁判所のホームページで入手できます。あと必要な添付書類 戸籍などもありますのであわせて確認ください。 注意すべきポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述を行わないというところです。
相続放棄について 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の権利義務の全てを相続します。ただ被相続人の財産を相続したくない、被相続人が借金していた、またはしていた可能性があるという場合、相続放棄の手続きをすることで相続を拒否することができます。その場合は最初から相続人ではなかったという扱いになります。 これには強い抗力があり、もし後になって借金取りがやってきたとしてもこの証明がある限り退散していきます。
家庭裁判所の許可が必要な処分行為といいますと・不動産や株式の売却 ・家電・家具など動産の処分 ・訴訟提起・墓地の購入や永代供養費の支払い ・定期預金の満期前の解約 などがあげられます。 被相続人の財産が消えてなくなったり、金銭に形がすっかり変わったりする場合は大きな責任が伴いますので、家庭裁判所に許可を取ってねという事ですね。 行わない場合は法的な責任が問われたり、関係者から損害賠償責任が問われたりします。
相続財産清算人のすることは、①保存・管理行為と②処分行為にわけることができます。 まず二つで大きく違うのは、①は家庭裁判所の判断を仰がなくていい点です。 保存・管理行為の具体的な例を挙げると・預金の払い戻し ・預金口座解約 ・不動産の相続登記 ・建物の修繕 ・既存の債務の履行・賃貸契約の解除 などがあります。 建物などはほっといて、劣化してきた場合それが原因で地域住民がケガなんてなると危ないですから、いちいち許可をとっている場合ではないという事でしょうか。 不動産売買に関しては処分行為に当たりますので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。
では相続財産清算人という人が何をするのかというところですが、シンプルに言いますと。。。 相続財産の調査 相続人の確定 債権者への支払い(借金の精算ですね) 特別縁故者(内縁の妻や特に亡くなった方のお世話をした人)の申立てをうけて財産分与を行います。もちろん独断ではなく家庭裁判所の審査があります。 そのなかで財産が残ったり、また相続人などが現れなければ、その財産を国庫に帰属させます。
相続財産清算人に選任される人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる傾向が多いですが、申立を行った当事者が候補者を推薦することもできます。 相続財産清算人の役割は、相続財産や相続人を調査し、債権(借金)があれば債権者に支払いをし、清算を行うことになります。相続財産清算人は、他人の財産を管理する重要な役割であり、自分勝手に財産を扱うことはできません。
別の言い方をするとすると「相続人の代わりに被相続人の財産を精算する人」ともいえます。財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は、その返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする可能性があります。 そういったことを防ぐためにも相続財産清算人が必要になってくるのです。この相続財産清算人は、利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって家庭裁判所で選任されます。
相続人が存在しない場合、財産を国庫に帰属させるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 相続人が存在しない場合、相続人の全員が相続放棄した場合などに必要になってくるのが「相続財産清算人」です。また新たな疑問として、相続財産清算人って何?ということも出てくると思います。相続財産清算人とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理する人のことです。
相続人がいない財産は、自動的に国のものになるというイメージを持たれているかたも多いと思います。しかしそうするためにはいろいろな手続が必要です。なぜなら一人の人の財産は、多くの人の権利に関わるものでもあるからです。法定相続人(代襲などを含む)、債権者、内縁の妻など特別縁故者など。 国としても迂闊に自分のモノとできない事情がいろいろあるのです。
財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用などいろいろ必要なので次回より少しご説明していきたいと思います。
財産を寄付される方は、予定される相続人に財産を残したくない、もしくは財産を残す相手がいないというケースも多いと思います。もちろん特定の団体に思い入れがありそこに貢献したいという方もおられます。そこは本当に自由だと思いますし、その意思を自由に示すことができるのが遺言だと思います。 自分の積み重ねてきた人生から生まれてきた財産を最後に自分の決めた相手先に引き継ぐというのは素晴らしいことだと思います。
以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく。兄弟姉妹しか相続人がいない場合は遺留分も有りませんので、比較的紛争にはなりにくいかもしれませんが、それも兄弟姉妹しだいといえそうな気もします。
遺留分の問題だけではなく、全財産を特定の団体になんておかしいと相続人が遺言無効の訴訟をすることもあります。無理に書かされたんじゃないか、洗脳されたんじゃないかといったといった理由です。まともな団体だとこういったことが非常に困るというのは、想像に難くありません。訴訟に係る時間、労力、被告となることで世間からのイメージも悪くなります。慈善団体として運営されていた団体が、今後寄付を募れなくなることも有り得ます。
受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。 遺留分というのは、ある一定の相続人に保証された財産相続に関する権利ですので、受贈者である団体にその支払いを求めてくるという可能性は大いにあるわけです。
遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わっていたり、場所がかわっていたり、しかしその主義思想は変わっておりらず、一般的には後継団体として認識されているところです。しかし遺言書上は同じものと見なすことは出来ません。受贈者が初めから無かったものとして、法定相続人の分割となるか、国庫に帰属という事になってしまいます。
遺言書に記載する場合は、寄付するものを指定し、「遺贈する」と記します。また受贈者に関する記載ですが、団体名 代表の住所などは必ず必要です。ユニセフなどの非常に有名なところはこれで十分です。公証役場の言葉を借りるなら「公に認知されている公益の団体」となります。一般的に名前が知れ渡っていて歴史のあるようなところですね。 団体によっては、公証人の方からその法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書を求められるかもしれません。
遺言書の内容として、自分が所有する財産をどこかの慈善団体に寄付するということは可能です。 理論的には、現金はもちろん不動産や絵画や骨とう品などの動産、その他資産とよべるものはすべて出来ます。但し 寄付を受ける側で制限している場合もあるので注意が必要です。 一般的には、換価して金銭でというのが受ける団体としては一番ありがたいと思います。美術館や博物館などで確実に希少価値があり、金銭的な価値のあるものなら現物の寄付も有りがたいと思いますが、そうでない微妙なものは困りますよね。
実際のご相談でも父親がなくなり、母親が認知症のために遺産分割協議が行えないということがあります。認知症が進んでくると施設への入所も考えないといけなくなり、その資金として不動産を売買しなくてはならないということも考えられます。 そうなってくると現状は後見人をつけるという方法しか残ってなく、財産管理においてはかなり不自由な面がでてくる場合があります。 終活を考えるにあたっては、まずは早めに話し合うことと情報や知識をしっかり得ておくことが必要です。
相続人について考えるとやはり遺産分割協議に参加できないということが大きな問題となります。紛争性のないような揉めない相続人ばかりだといいのですが、相続割合に不満があったりした場合遺産分割協議自体が進まなかったり、一旦決まっても後から無効を争うといった泥沼に陥ることも有ります。 こういった状況を防ぐためには、遺言書できっちり分割内容を定めておくということが必要です。遺言書で内容が決まっていれば、相続人に認知症の方がいても問題になりません。また遺言執行者を設定しておけば手続きも執行者単独ですすめていけますのでスムーズです。
終活を考えるにあたって認知症は、被相続人も相続人もなる可能性があります。 被相続人について考えると、今後 年齢を重ねていくにあたって自己の財産をどう利用していくか、そして残った財産をどうしたいのかという意思表示を頭のしっかりした状態で準備しておくという事が重要です。財産の運用に関しては、任意後見制度、家族信託を検討しておくという方法もあります。またそれ以前に配偶者である妻や子供など親族間でしっかり話し合っておくということが大切です。
介護保険の利用で負担を抑え、車いすやカート、手すりなどをレンタルすることもできます。デイサービスの利用などもしやすくなっています。この辺りは地域の包括センターや社会福祉協議会などで相談してみることが可能です。非常に優しく相談にのってくれます。ぜひ利用しましょう。これもなにかの本の受け売りですが、「介護は情報戦だ!」ともいえます。うちにこもらずうまく周りをまきこんでいきましょう。
70才以降になると発症率はどんどん増え、80代になってくると高い確率で認知症となってしまいます。昔に比べると格段に高齢者が増えてきていますので当然のように認知症の方も増えてきます。しかしすべての人が全く日常生活がおくれないというわけではありませんので、周りの理解と行政から助成があれば、生活の質をそれほど落とさずにしていくことも可能です。