憲法9条の改正に賛成する(その2)(再掲)日本国憲法は、第9条において、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、その目的を達成するため、陸海空軍他の戦力を保持しないとするなど、崇高な理想を掲げている。1、憲法9条と現実の乖離(その1で掲載)2、憲法改正発議(国会の3分の2の多数)は緩和すべきか現在憲法改正は、国会の各院総員の3分の2の多数で発議し、有権者の過半数の賛成が必要としている(第96条)。改正発議に国会の3分の2の多数が必要であり、これが憲法改正を困難にしているとして、与党や維新の会がこれを国会の過半数による発議とすため、96条改正案が検討されている。9条を含め憲法改正は、国家...憲法9条の改正に賛成する(その2)(再掲)