改製不適合物件 - 町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

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『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

改製不適合物件

2024年10月24日 14時43分18秒 | 不動産登記
町田・多摩センターの司法書士の宮下です。



子供を公園や公共施設に連れてって遊んでると、やけに絡んでくるというか、話しかけてくる子供。

そういう他の子に絡む子供の親は寝てるかスマホ見てるかって感じで、自分の子供に無関心なこと多いなと。

全員が全員そうじゃないでしょうけど、親の愛情不足が他の子供へ絡む一つの要因になってることもあるのかもしれないと思うことがあります。

公園に行くと、他の家庭の教育方針が垣間見えます。








改製不適合物件をご存知でしょうか。

改製不適合物件とは、改製に不適合だった物件のことです。

倒置的に言うと、物件!改製に不適合!です。



さて、昭和63年(1988年)に、それまで紙の登記簿謄本で管理していたものをコンピュータ化して全国どこの法務局でも見れるようにしよう、と謄本の転換期とも言える時期(改製)がありました。

この時、何らかの原因でコンピュータ化できなかった登記簿謄本、その謄本に該当する物件を改製不適合物件と言います。

つまり、改製不適合物件は、コンピュータ化されずに紙の謄本のまま今も存在している物件のことです。

司法書士の業界ではこれを”生きる化石”と呼んで、、、いません。


改製不適合物件については下記の特徴があります。

①ネット謄本が存在しない(管轄法務局で紙の謄本で取る。)
②オンライン申請不可
③識別が発行されない
④登記完了証が発行されない



なので、登記申請の際に、申請書副本を一緒に提出して、そこに済印押してもらいます。

識別ではなく登記済証が権利証になります。




こんな感じっす。










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