人件費の領収書の書き方・無料テンプレート | 請求書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」
  • 更新日 : 2024年10月17日

人件費の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、人件費の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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人件費の領収書が必要なケースは?

人件費の領収書は、領収書を発行する相手方に人件費を請求する場合に作成します。たとえば、イベントスタッフや引っ越しの作業員などの場合です。これらは人員による作業などが必要な業種で、物の販売のように物品の引き渡しなどは発生しません。そのため、人件費として領収書を発行します。

人工費(人工代)との違い

人件費に似た言葉に、人工費(人工代)があります。人工(にんく)とは、主に建設業などで用いられる概念です。1人工は、作業員1人あたりの1日分の労務費を表します。1日の作業に3人の作業員が必要な仕事の計算は3人工です。これに、1人あたりの労務費を乗じた金額を人工費とします。人工費は、人による作業や技術に関わる費用のため、人件費の一種ともいえます。

人件費の領収書の書き方・ポイント

人件費の領収書の書き方を3つのポイントで紹介します。

必要に応じて収入印紙を貼付する

人件費の領収書でも、紙で領収書を発行する場合は、収入印紙の貼付が必要なケースがあります。領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当するためです。

領収書に記載する対価の額が消費税抜きで5万円以上の場合は、領収書に収入印紙を貼付して発行します。印紙税は領収書に記載する対価の額によって決められており、5万円以上100万円以下の場合には200円の収入印紙を貼らなければなりません。

ただし、領収書であっても、メールなど電子データで送付するものについては印紙税の対象とならないため、収入印紙の貼付は必要ありません。

領収書の控えを取っておく

領収書は、代金を支払った相手が受け取る書類です。そのため、人件費の請求を受けた相手側で保管します。

しかし、人件費の領収書を発行した側では、対価として物を引き渡したわけではないため、発行しただけでは取引の証拠を残せません。そのため、領収書の控えを作成して保管しておくことで、取引の事実を確認できるようにしておきます。

領収書には、不正が起こらないように、また過去の領収書を検索する際にすぐに確認できるように、連番を付けておきましょう。

事業者の場合は保管が必要

領収書の受領者が事業者の場合は保管義務があります。法人の場合、帳簿書類に含まれる領収書の保管期間は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。ただし、青色申告を行う法人で、欠損金(法人の所得の計算上生じた損失の額)などが生じた年度は10年間の保管が定められています。

法人税法などでは、領収書のほかにも、取引を記録する帳簿やさまざまな書類の保管が義務付けられています。過去の人件費に関わる取引を確認する際にも書類の保管は重要であるため、適切に保管できるようにしておきましょう。帳簿書類の物理的な保管スペースを抑制したい場合には、電子帳簿保存法に適応した電子データでの保存も検討しましょう。

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このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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