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「るろうに剣心」の作者が児童ポルノ単純所持容疑で書類送検された件によせて(罰金20万円 東京簡裁h30.2.27) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「るろうに剣心」の作者が児童ポルノ単純所持容疑で書類送検された件によせて(罰金20万円 東京簡裁h30.2.27) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
この際、正しい知識を。 単純所持罪は7条1項の罪。H27.7.15施行なので、それ以後の所持行為が処罰され... この際、正しい知識を。 単純所持罪は7条1項の罪。H27.7.15施行なので、それ以後の所持行為が処罰されうることになります。 業界では、「自己性的目的所持罪」といって、目的要件があるので、必ず有罪になるわけではない。 趣旨は所持も児童性的虐待ということ(3条の2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至