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「強いてわいせつな行為をしようと考え,同年11月26日午後8時38分頃,名古屋市名東区内のマンション4階に停止しているエレベーターの出入口付近において,エレベーター内の奥側にいたC(当時17歳)に対し,「見てくれ。見てくれ。」などと言いながら,その面前で自己の陰茎を露出させて自慰行為をして射精するなどし,もって強いてわいせつな行為をした,」という強制わいせつ事件(名古屋地裁H28.4.5) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせ
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眼前自慰 「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017立花書房 被告人が,エレベー... 眼前自慰 「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017立花書房 被告人が,エレベーターの出入口付近において,その奥側にいた被害者の面前で自慰行為をして射精した行為につき,脅迫及びわいせつな行為に当たるとして強制わいせつ罪の成立を認めた事例 3強制わいせつ罪にいう「わいせつな行為」とは, いたずらに性欲を興奮又は刺激させ, かつ,普通人の正常な性的差恥心を害し,善良な性的道徳観念に反する行為をいうものと解されている(名古屋高金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。 本判決は,被告人が, エレベーター内という狭く逃げ場のない空間で,至近距離にいる被害者の面前で自慰行為を行った点をとらえて,被告人の行為が明らかに被害者の性的蓋恥心を害し, その性的自由を害するものであるとして, 「わいせつな行為」に該当すると判示した。 なお,本判決は,被害者が被告人の