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北海道警察本部「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」逐条解説(平成16年1月1日施行改正版) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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北海道警察本部「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」逐条解説(平成16年1月1日施行改正版) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
3 用語の解説 (l) 「いる者」とは、被行為者が公共の場所又は公共の乗物に存在していることを意味してお... 3 用語の解説 (l) 「いる者」とは、被行為者が公共の場所又は公共の乗物に存在していることを意味しており、逆に行為者がいずれの場所に存在しているかを関わないことを意味している。また「者」とは、行為者を除く人のことであり、性別、成年及び未成年を関わないが、ここにいう「者」は、卑わいな行為の相手方であるから、その行為を卑わいなものと感じ得る能力を害するものであることを要する。 更に、卑わいな行為は、「いる者」に対するものであれば足り、その直接たると間接たるとを問わない。 ・・・・ (10) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し」とは、女性の後方から近づき、そのスカート内をドからのぞき見る等人をしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような行為をいう。 「のぞき見j とは、衣服等で覆われている身体又は下着を、作為をもってのぞき見る行為であり、手鏡を使用してスカート内をのぞき見る行為等が該当す