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発注側と受注側は協力しなければいけないということ - 発声練習
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発注側と受注側は協力しなければいけないということ - 発声練習
健全な結果。 札幌高裁は、仕様凍結の合意は追加開発要望の拒否に当たるとして、NTT東は開発ベンダーと... 健全な結果。 札幌高裁は、仕様凍結の合意は追加開発要望の拒否に当たるとして、NTT東は開発ベンダーとして「しかるべき対応をした」(高裁判決)と認定。「これを越えて、一審被告(NTT東)において、納期を守るためにはさらなる追加開発要望をしないよう注文者(旭川医大)を説得したり、一審原告(旭川医大)による不当な追加開発要望を毅然と拒否したりする義務があったということはできず、一審被告にプロジェクトマネジメント義務の違反があったとは認められない」(同)とした。 旭川地裁がPM義務の一環として示した「要望を拒絶する義務」を、札幌高裁は開発ベンダーが負うには過大だと判断したわけだ。 (失敗の全責任はユーザー側に、旭川医大とNTT東の裁判で逆転判決より) 高裁判決が改めて示したのは、ITベンダーがシステム開発に伴う懸念やリスクをユーザー企業に包み隠さず説明することの重要さだ。 スルガ銀行が勘定系システ