セキスペCheck:知的財産権を保護するための法律 - アーシの毎日インプット

アーシの毎日インプット

毎日1つ以上学習する。学習した内容を公開する。を目標に自分のスキルアップを目指します。

セキスペCheck:知的財産権を保護するための法律

スポンサードリンク

今回も情報処理安全確保支援士の試験勉強の内容をアウトプットをしていきます。

 

勉強に使ったのはこちら

章の終わりにあるCheck問題に私なりの答えで解答していきます。

 

今回は9.4章:知的財産権を保護するための法律のCheck問題です。

 

【Q1】産業財産権とは何を目的としており、何が含まれるか。

産業の発展を図ることを目的としている。
特許庁が管理し、特許権実用新案権意匠権・商標権が含まれる。

 

【Q2】特許法の目的、特許を受けるための要件、特許権の存続期間について述べよ。

発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としている。
特許を受けるための要件としては、特許法が定めた以下の6つの条件を満たす必要がある。
①産業として実施できるか
②新しいかどうか
③容易に考え出せないか
④先に出願されていないか
公序良俗に反しないか
⑥明細書の記載は規定通りか
特許権の存続期間は特許出願の日から最長で20年。

 

【Q3】著作権法が保護の対象としているのは何か。

思想や感情を創作物に表現したものを保護する。
創造性のないもの、表現していないもの、報道などは著作物に含まれない。

 

【Q4】著作権の対象とならないものを挙げよ。

プログラム言語、規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム

 

【Q5】著作者人格権について説明せよ。

公表権、氏名表示件、同一性保持権の3つで、著作者の人格を保護するものであり、他人への譲渡はできない権利。

 

【Q6】不正競争防止法が保護の対象としているのは何か。

営業秘密またはトップシークレット。

 

【Q7】不正競争防止法における営業秘密の要件について説明せよ。

①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②技術上/営業上の有用な情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)

 

 

私が使っているのは2022年版のテキストですが、2024年版も出ています。

【アーシの原点】

【頭を鍛える迷路集】


スポンサードリンク