はてなキーワード: 労働とは
労働の苦しさが報酬になるわけじゃないから当然なんだけど、なかなか若いうちは理解するの難しいよな
その暇な時間に英語や他のプログラミング言語を勉強することで、他のエンジニアが太刀打ちできなくなっていって転職時に給料上がっていくんだよ
忙しくて苦労が多い仕事の方が成長につながるって言うけど、俺はそうは思わん
むしろ暇で高給な仕事の椅子をゲットして、ゲットした後は余った時間使って勉強しまくることで誰も追いつけないスキルが得られるってのが俺の持論
この本、日本社会における最初の出版は1993年らしいけれど、正直今まで知らなかった事を後悔した。
はっきり言って2024年の今現在にも問題なく通じるし、日本社会は社会主義であった事など一度もなく、会社主義社会であったとの印象を強くする。
大沢 真理 著
ノーベル経済学賞を獲った、男女の経済格差に関する研究があったけれど、少なくとも日本固有の問題に関してはこの本の方がずっと的確だと思う。
年齢に伴い広がる男女の賃金格差について結婚や出産に伴うM字カーブというお約束「ではなく」、知的熟練という概念と査定という制度に基づいて説明している点が説得力高い。
企業は男が重要な仕事をしているから賃金を上げるのではなく、男の賃金を上げたいから重要(とされる)仕事をさせるんだ。
でなければ看護師のように人の生命身体に関わる重要な業務の賃金が低い説明が付かない。
それとパートタイム労働についても実質的には週5日で正社員と変わらない時間を労働していながら低い待遇に抑えられる、まさに身分制度である事を鋭く指摘しており
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
彼らは労働で苦しみながらも、日本国民なので健康で文化的な最低限度の生活で守られているはず
働きながらで16万、これが健康で文化的な最低限度の生活
労働しなくていいとなるとどうだろう
かなり健康で文化的な最低限度の生活度を上げる
そう考えると半分、8万くらいが健康で文化的な最低限度の生活だろうか
働いて16万or働かなくて8万
どちらを選びますか?
それは生活保護などで保障されるものであって、最低賃金は労働条件の改善、言い換えれば労働者側と使用者側の大きな権力勾配を調整するためのものだよ。
必要となるお金の額がいっぱいな人により多くのお金が渡るようにといった生活費的なニーズ対応の話ではなく、使用者が労働者をあまりに買い叩いて労働者の生活が立ちいかなくなることを防ぐためのもの。
提供する労働力が同じなのに子育てなどの提供者の属性によって賃金を変えるべきだというのは、最低賃金の趣旨にあわないし、そもそも非常に危険な発想だよ。たとえば世帯の主たる生計維持者でない者の賃金は、同一労働でも世帯の主たる生計維持者の賃金より低くすべき、なんていう不平等を政策として推し進めることはできないしやるべきでないのと同じ。
小さい頃から「これからは男女平等の世の中だから、女もバリキャリ目指して頑張れ!」って親から言われて厳しく育てられた。
青春はとにかく全て勉強に捧げてSラン大学通って、とくにやりたいこともないまま流されるように大手に就職して、
夫も私と同じくエリート崇拝思想の家庭で小さい頃からとにかく勉強と習い事だけやらされて、特にやりたいことも強い意志もないまま高学歴として世に放たれた。
男女平等だから、当然家事をやってくれる。そして当然ご飯は奢ってくれないし、私に楽な仕事の選択肢も与えてくれない。稼ぎもめちゃくちゃアテにしてくる。
2人とも高収入の部類に入るけど、
毎日生きているのがつらい。
昇進や待遇に一才の差はない代わりに、つらい仕事も重たいものを運ぶ時も平等。
でも生きづらいんだよー
平等って言っても、元々が男性主体のフィールドで、そこに合わせに行ってるからやっぱりちょっと苦しいし。
夫はなんでもお母さんがやってくれる環境で育ってきたから、本当にやりたくない面倒な家事は一切やらないし。できるようになろうともしないし。
会社は男性特有のコミュニティが形成されててついていけない時あるし、大型機材の移動とかもろもろ男性の力があること前提に設計されてる節あるし。
そんな余裕も体力も全くない。
ていうか、男女で全く同じ仕事、家事してたらさ、出産授乳分の労力はどこでカバーされるの?!
なんか納得いかないんだよな…
労働単価を下げたくない(まともな感覚) vs 経験値を増やしたい(一般的なキャリア構築)
したいようにすればいいのでは?
どっちも間違ってないし、やや増田の主張の方がコンプライアンス的に有利か
クソみたいな時給や給与で働くなだったら、ワイもやめろ😠って思うけど
非正規雇用は弱者であり経済的に困っているのだ、という前提がおかしい。
まず年収300万円で一人暮らしをしている正社員男女と、年収150万円非正規で実家暮らしをしているこどおじ/おばでは、後者のほうが経済的には豊かな暮らしをしている。
前者を「正社員だから強者だ」と雑に認定して社保をより多くぶん取るということだけは絶対にしてはならない。ただ正社員の肩書を持っているだけで、実態がギリギリの暮らしであるからだ。
それに非正規雇用率が高いから女性は弱者なのだという主張も的外れで、彼女たちのなかには「子供というデバフを抱えたことにより低収入化している健常者」が大勢いることを認識しないといけない。
妊娠中、乳幼児保育期、保育園児、小学校低学年までは子供の存在がかなりのデバフになり、デバフのうち8割は母親側にかかる。
「障」を抱えていない物わかりの良い子供だった場合は、小学校高学年になると留守番もできて家事協力ができるなど戦力になる子供も出てくる。
ただ低学年まではどんなに早熟な出来た子でも、親の賃労働にとってはデバフだ。賃労働より妊活や保育を優先して、優秀な正社員だった母親が非正規化するケースは多い。
彼女たちは社会的弱者ではないし、先天的資質や問題解決能力にも恵まれているし、経済的にも困ってない。一時的に非正規だから弱者?いやいや…。
非正規の弱者(「知」か「達」の「障」)率が高いのは男性だ。そもそも男性は女性と比べると正規雇用を得やすい性別だし、出産で脱落・育児で脱落といった出来事が男性には起こりにくい。
親を頼れずに貧困一人暮らしをしているのなら問題だろう。彼らは救わねばならない。しかし、親元で養われているのであれば低収入でも困っていないのだから放置で良いのでは?
もっと年収300万円で一人暮らしをしている正社員男女について取り上げるべきだ。少子化対策だってこの層の20代に対して集中してアプローチすべきであり、困ってない層や35歳以上なんかもうどうでも良い。
そして弱者に多い属性として男性の場合は非正規雇用を使っても良いが、女性の場合は的外れになる。子供が高学年・中学生まで育てば、子供デバフが大いに軽減され健常者らしく生きられるからだ。
弱者女性の率が明らかに多いのは夜の仕事である。特に性風俗店には知的障害者が多く、おばさんになっても頭を使うような他の仕事をすることができない。
- ①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、**公務員**も含まれます。
「役務提供先」において一定の法令違反行為が生じ、又は**まさに生じようとしている旨を通報する必要があります**。 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」」(※1)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
- **労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)** (俗に言うパワハラ防止法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。
上記の要件を満たさない通報についても、労働契約法などの他の法令等によって通報者が保護される場合があります。
- ※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務
- **公益通報をした人を特定できる情報は、従事者以外は扱えません。**
- 従業員等に対して、従事者制度に関する周知や教育活動を行ってください。
- 公益通報者の氏名などを漏らすと守秘義務違反として30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。
- 氏名でなくとも、公益通報者が誰であるかわかる情報も同様に守秘義務の対象です。
- 従事者守秘義務は異動や退職後も続きます。(期限の定めはありません)
- 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、事実上の嫌がらせ等)も禁止されています。
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