美術品の相続税が猶予・免除される場合とは? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所
美術品の相続税が猶予・免除される場合とは? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

特定の美術品が相続財産の場合、相続税の納税猶予があります。

これは、2019年4月1日以降の相続又は遺贈に適用があるものです。

 

(国税庁HPより)

 

(特定美術品)

国宝・重要文化財の美術工芸品

登録有形文化財の美術工芸品

このうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものを指す。

 

故人が、特定美術品を美術館等(※1)へ寄託していた。

そして、相続後も寄託継続をする場合には、課税価格の80%に対応する相続税は納税猶予されます

 

※1:博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設のうち、特定美術品の公開及び保管を行うもの

 

そして、下記のような場合には、猶予された相続税は免除されます。

・寄託相続人が死亡した場合

・美術館へ寄贈

・災害で特定美術品が滅失

 

詳細な条件は、国税庁のページに載っています。

 

文化財の保護を図れるなら、その分相続税の負担を減らすという主旨のものです。



 

・認定保存活用計画への文化庁の認定を受ける

・特定美術品の価格評価は、相続開始後8カ月以内

・相続税の納付期限10ヶ月までに、納税猶予を受ける旨提出

・以後、3年ごとに「継続届出書」を提出

など、様々な条件もあります。

 

 

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相続手続きに関する無料相談を行っています。

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相続手続きの一括代行も可能です。

 

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・手続き内容の事前確認

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・見積もりにて総費用確定

(追加手続きがなければ追加費用なし)

 

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