司法書士・行政書士の山口です。
特定の美術品が相続財産の場合、相続税の納税猶予があります。
これは、2019年4月1日以降の相続又は遺贈に適用があるものです。
(特定美術品)
・国宝・重要文化財の美術工芸品
・登録有形文化財の美術工芸品
このうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものを指す。
故人が、特定美術品を美術館等(※1)へ寄託していた。
そして、相続後も寄託継続をする場合には、課税価格の80%に対応する相続税は納税猶予されます。
※1:博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設のうち、特定美術品の公開及び保管を行うもの
そして、下記のような場合には、猶予された相続税は免除されます。
・寄託相続人が死亡した場合
・美術館へ寄贈
・災害で特定美術品が滅失
詳細な条件は、国税庁のページに載っています。
文化財の保護を図れるなら、その分相続税の負担を減らすという主旨のものです。
・認定保存活用計画への文化庁の認定を受ける
・特定美術品の価格評価は、相続開始後8カ月以内
・相続税の納付期限10ヶ月までに、納税猶予を受ける旨提出
・以後、3年ごとに「継続届出書」を提出
など、様々な条件もあります。
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