司法書士・行政書士の山口です。
相続人申告登記。
まだスタートしていない登記制度です。
来年2024年(令和6年)4月1日に相続登記の義務化がスタート。
(現在の状況)相続登記をするのに期限はない。
(2024.4/1~)不動産所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記する
このように相続登記に期限ができる。
しかし、状況によっては3年以内に相続登記ができないこともあります。
申請期限内に相続登記ができない場合に必要なのが相続人申告登記です。
★遺産分割がまとまっていない
不動産を誰が相続するか?
どんな割合で相続するか?
これがしっかり決まらないと、相続登記できません。
相続人間で遺産分割がまとまらずに、相続登記できないというケースはあります。
3年内に相続登記が義務化される…
でも期限内には間に合わない。
こうした場合に、とりあえず相続人申告登記をしておこう…
こんなイメージ。
仮に、3年内に相続登記ができなくても、相続人申告登記をしておけばOK。
これで、過料の罰を受ける可能性や、国から目をつけられることもないというわけです。
ただ、相続人申告登記をしても、遺産分割をすると相続登記が必要。
だから、二度手間にはなる。
なるべくなら「申告登記はしないで相続登記1本で終わらす」
これがベストはベストです。
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