司法書士・行政書士の山口です。
「相続税はどんな人が払うの…?」
「相続財産が5000万なら相続税は必要?」
まず、相続があったからといって、全員に相続税がかかるわけではありません。
「一定の財産を相続した場合=相続税の課税」です。
相続税の発生率は、大体10%前後。
2021年相続税の納付状況でこんなかたちです。
・死亡者数:143万9856人
・上記の内相続税対象のもの:13万4275人
・相続税発生率:9.3%
・課税された相続人:29万4058人
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
この金額以下の相続なら、相続税はかかりません。
・現金3000万円を相続した
・自宅3600万円を相続した
例えば、こんな場合は相続税なしです。
相続があるってことは、最低1人は相続人がいるということ。
相続財産3600万円以下なら相続税の心配はなし…ということです。
そして、相続人が2人、3人といる場合。
相続人2人なら4200万。
相続人3人なら4800万。
ここまでは、相続税がかかりません。
例えば、配偶者1人・子供3人で1億円を相続した場合。
この場合なら、3000万円+(600万円×4名)=5400万円が基礎控除。
1億円-5400万円の差額の4600万円。
この4600万円に相続税課税。
不動産が相続財産だと、この評価を下げれる場合もあります。
そうすると、相続税も連動して下がる。
だから「相続税を安くできる場合がある」と言われているわけです。
そして、相続税がかかる場合に税率はどのくらいか…?
これは、相続する財産の額によります。
相続する財産が高額であればあるほど、税金が多く発生するわけです。
その仕組みは、累進課税で10%~55%の範囲です。
所得税とかと同じような考え方ですね。
配偶者が相続人の場合には、税額軽減の特例も使えたりする。
そうすると、実際は「相続税がかからない」「50%→20%ぐらいで済む」とかの感じになるのです。
おさらいすると、、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)以下なら相続税はなし。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の対象。
しかし、不動産の評価の仕方や、配偶者控除などを使えば相続税はかからないこともある。
前回のブログでも説明した特定美術品の相続のように、こうしたケースでも相続税が猶予・免除されることもあります。
ようは、相続財産や相続形態によるということです。
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