児童通所支援事業における安全計画の整備について | 福祉事業開業支援の行政書士ブログ
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■児童通所支援事業における安全計画の整備について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、児童通所支援事業における安全計画の整備についてご案内いたします。

児童通所支援事業所においては、安全計画の整備が必要となりました。
安全計画については、令和5年4月1日より施行となり、多くは努力義務だったのですが、令和6年4月1日より義務化となっております。

主な改正内容 
ア 児童の安全の確保に関する事項 
(ア)障害児の安全を確保するための安全計画の策定、必要な措置の実施、従業者への周知、研修及び訓練の定期的実施に係る規定を追加するとともに、保護者に対し安全計画に基づく取組の周知及び安全計画の定期的見直しに係る規定を追加する。 
(イ)障害児の移動のために自動車を運行する際の乗降時における点呼その他障害児の所在を確実に把握することができる方法による所在の確認に係る規定を追加するとともに、児童発達支援事業者、医療型児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者が障害児の送迎のために日常的に自動車を運行する場合における当該自動車へのブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置の設置及び当該装置による所在の確認に係る規定を追加する。 
イ インクルーシブ保育に関する事項 
(ア)児童発達支援事業所及び医療型児童発達支援事業所において、当該事業所に通所する障害児と保育所等に入所等する児童とを交流させるときは、当該障害児の支援に支障がない場合に限り、当該事業所の従業者に保育所等に入所等する児童の保育に併せて従事させることができる規定を追加する。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/51142/10_shiryou6.pdf


取り組み内容については、4月1日より義務となっておりますので、取り組みをしていないと運営指導の際に指導の対象になってきます。
安全計画は作成しておかないと指導の対象になってきますので、必ず行うようにしましょう。

また、運営規程に「安全計画」について追加が必要です。

以下の条文をついでの変更の時で結構ですので追加をお願いします。

(安全計画の作成等)
第○○条 事業者は、障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知するものとする。
4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

上記に関する取り組みは義務となっておりますので、必ず整備をするようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。