朝日新聞朝刊より。
アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が約1000万円の違約金を求めていた訴訟の上告審で、最高裁は事務所側の上告を退けた。
2019年に元アイドル男性は大阪の事務所と契約を結んだが「違反1回で200万円」と違約条項があり、これを根拠に1000万円の違約金を求められていたようです。
この元アイドル男性にはライブやレッスンを断る事由がなく、
事務所の指揮監督を受ける「労働者」と1、2審も認めていました。違約金条項は労働基準法によれば、給料の10分の1までなのでこんな違約金条項は無効ということになったのです。
1000万円も請求されたら、裁判起こしてでも絶対払いたくないって思いますよね。
ただ違約金100万円とか数十万円ならどうでしょう?弁護士費用と比較して「払った方が安いのかな・・・」となってしまう人もいるかも・・・。
実際の現場では芸能人に関わらず「業務委託」だけど
「断る事由がない」という契約がたくさんあることでしょう。
こういう判決が出てくれるとそういう怪しい「業務委託契約」を
見直すきっかけになるのではないでしょうか。
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フリーランスの特別加入についてより詳しい記事は
フリホケ
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