今日、仕事でデジタルデータ整理について記事を書いていたのですが、その中で電子帳簿保存法についても少し触れたんです。
電子帳簿保存法とは、CMでもよく出てくる「請求書などの電子取引の書類を紙で保存するのが禁止になる」という法律。
幾つかの段階があるようですが、今年の1月からはメールなどでやり取りする請求書や契約書、注文書、領収書、見積書などの書類は、電子データとして適切に保存しておかなければいけなくなりました。
これは企業だけでなく、個人事業主もやっていかなければならないことです。
国税庁のホームページにある「電子帳簿等保存制度特設サイト」を見てみましたが、一度読んだだけではちゃんと理解するのが難しそうです。
わかったことは、電子データのファイル名の付け方は、「日付・金額・取引先」がわかるようにしておくこと、あるいは索引簿をつくること。
そして、改ざん防止のための事務処理規程を定めること。
これだけ聞くと難しそうですが、国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトにある「電子取引」をクリックした先に事例などが記載されているので、参考にするとよさそうです。
私も個人事業主なので、電子データの保存はちゃんとやっていこうと思いました。
それにしても、テレビCMで流れていることが自分事だというのを理解できたのはよかったのですが、今までよりも作業が増えることがちょっと気がかりです。
個人事業主のみなさん、一緒にがんばってやっていきましょうね。
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