産休・育休中の給料はどうなる?もらえる手当や免除される保険とは? - こそだてハック

産休・育休中の給料はどうなる?もらえる手当や免除される保険とは?

働くママにとって産休や育休は大切な制度ですが、「休業中の給料はどうなるの?」「生活費には困らないの?」と心配になりますよね。

そこで今回は、産休・育休中の給料や手当について、どんなものがあるのか、免除される保険や正社員以外の取得方法などについてご紹介します。

産休・育休中の給料はどうなるの?

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産休・育休中の給料は、会社からは基本的にもらえません。しかしその代わりに、産休中には「出産手当金」や「出産育児一時金」、育休中には「育児休業給付金」という手当があります。

これらは産休・育休中の生活保障として、健康保険や雇用保険から支払われるものです。

また、産休・育休中は社会保険料や一部の税金が免除になるので、収入が少なくなっても負担がとても大きくなるということはありません。安心してくださいね。

産休中にもらえる「出産手当金」とは?

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出産手当金は、生活保障として健康保険から支給される手当金です(※1)。

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が支給対象になります。流産や死産、早産、人工妊娠中絶の場合も含まれます(※2)。

対象者

健康保険に加入している以下の条件を満たした女性です(※3)。

出産手当金の対象となる条件

● 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産・流産・死産であること
● 健康保険に加入している被保険者期間が1年以上あること
● 出産のために休職をしていること

また退職していても、支給対象となることがあります。

退職後にも出産手当金がもらえる条件

● 退職日までに1年以上異継続して健康保険に加入している
● 退職日が産前産後休業の期間内である
● 退職日当日に勤務していない など

支給額

おおよそ月給の3分の2に相当する金額をもらえます。なお、休んだ期間についての給与の支払いがあり、その日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額がもらえます。

【出産手当金の計算方法】
出産手当金 =(月給)×(2/3)÷ 30 × 産休の取得日数

※ 月給:一番最初に出産手当金が支給された日以前の12ヶ月間の平均報酬金額
※ 小数点第1位は四捨五入する

申請方法

勤務先の担当部署や社会保険事務所で申請書をもらい、出産後に医師か助産師に申請書に記入してもらってから提出します。

支給時期は、申請後1~4ヶ月後くらいとされています。

さらに詳しい情報については、下記の記事をチェックしてくださいね。

産休中にもらえる「出産育児一時金」とは?

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「出産育児一時金」とは、出産した時に支給される手当です。

このときの「出産」には、早産や死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます(※2)。

対象者

健康保険または国民健康保険に加入している人、またはその被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合が対象となります。

出産を機に退職した場合は、以下に注意してください。

退職した場合

退職日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合は、退職日の翌日から6ヶ月以内に出産すると対象となります(※4)。

被保険者の退職後にその被扶養者が出産しても、出産育児一時金は支給されません。例えば、パパの扶養にママが入っている場合、パパが退職してからママが出産すると、家族出産育児一時金は受け取れないので注意してくださいね。

支給額

● 被保険者及びその被扶養者が出産したときに、1児につき50万円
● 産科医療補償制度の対象外の出産、または制度に加入していない病院などでの出産の場合は48万8,000円

※双子などの多胎児を出産した場合は、人数分を支給
※産科医療補償制度とは、出産によって子どもに重度脳性まひなどが発生した赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度のこと

申請方法

出産育児一時金は、受け取り方によって申請方法が異なります。

直接支払制度

妊婦さんに代わり、産院や病院が出産育児一時金の請求と受け取りを行う制度です。分娩予約をした産院で健康保険証を提示し、必要書類にサインします。

受取代理制度

出産する産院や病院を代理人として、出産育児一時金の受け取りを産院・病院に委任する制度です。出産予定日前の2ヶ月以内に受取代理申請書を健康保険組合に提出します。

受取代理制度を利用できるのは、一部の医療機関に限られるので、分娩予約時に確認をしてください。

支給方法

どちらの制度を利用しても、健康保険組合から、出産をした医療機関に対して出産育児一時金が支払われます。

そのため退院時には、出産費用と出産育児一時金との差額だけを自己負担として窓口で支払えばよいことになります。支給額よりも出産費用がかからなかった場合は差額分を受け取ることができるので、健康保険組合へ申請しましょう。

詳しくは、以下の記事をチェックしてくださいね。

育児休業中にもらえる「育児休業給付金」とは?

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育児休業給付金(育休手当)とは、育児休業を取得する人に対して、その生活を支援するために雇用保険から支給される給付金のことです。

従来から「育児休業給付金」と呼ばれているものと、2022年10月から始まった「出生時育児休業給付金」の2種類があります。

ここでは、その2つについて詳しく説明します(※5)。

育児休業給付金

原則として1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する人に対して支給されます。

育児休業は2回まで分割して取得でき、それぞれの育児休業で育児休業給付金を受給できます。

対象者

育児休業給付金を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

● 雇用保険に加入している(自営業の人や専業主婦の人は対象外)
● 育児休業を取得する前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
● 休業している日数が対象期間中、毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)
● 育児休業後に働く意思があること
● 育児休業中に勤務先から賃金の80%以上を支給されていないこと

ただし有期雇用労働者の場合は、上記に加えて、「子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでない」という条件も満たすことが必要です。

支給額(※6)

支給額は、休業開始前の賃金のおおよそ5〜7割ほどです。

【育児休業給付金の計算方法】

【育児休業給付金の計算方法】
●休業開始から180日目まで
休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
支給上限額:310,143円

●181日目以降
休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 50%
支給上限額:231,450円

※休業開始時の賃金日額=休業開始前6ヶ月間の賃金額÷180

申請方法

勤務先が手続きをしてくれるのが一般的です。勤務先の担当者に必要書類と提出期限を確認し、忘れずに提出するようにしましょう。

最初の育児休業給付金を受け取る時期は、申請後1~3ヶ月後くらいのようです。

その後は2ヶ月ごとに追加申請が必要になりますが、勤務先が行ってくれる場合と個人で申請しなければいけない場合があるので、事前に勤務先に確認しておいてくださいね。

受給期間の延長について

ママとパパでずらして育児休業を取った場合には、「パパ・ママ育休プラス」という制度で1歳2ヶ月まで受給期間を延長できます。

また、子どもが1歳あるいは1歳6ヶ月になる日時点で保育所への入園を希望しているのに入園できない場合や、配偶者が死亡した場合などには、受給期間を最長2歳まで延長できます。

下記の記事では育児休業給付金についてさらに詳しくまとめているので、あわせてチェックしてみてくださいね。

出生時育児休業給付金

子どもの出生後8週間が経過する日の翌日までに、最大28日間、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した人に対して給付されます。なお、産後パパ育休は2回まで分割取得が可能で、それぞれに対して支給されます。

対象者

出生時育児休業給付金を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

● 雇用保険に加入している(自営業の人は対象外)
● 産後パパ育休を取得する前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
● 産後パパ育休中に働いた日数が最大10日以下であること
● 産後パパ育休中に勤務先から賃金の80%以上を支給されていないこと

ただし有期雇用労働者の場合は、上記に加えて、「子どもが生後8週間が経過する日の翌日から生後6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了することが明らかでない」という条件も満たすことが必要です。

支給額

支給額は、産後パパ育休開始前の賃金の67%です。

【出生時育児休業給付金の計算方法】
産後パパ育休開始前の賃金日額 x 支給日数(28日が上限)x 67%
支給上限額:284,964円

※休業開始時の賃金日額=休業開始前6ヶ月間の賃金額÷180

申請方法

育児休業給付金と同様に勤務先が手続きをしてくれるのが一般的です。詳しくは担当者に確認し、必要書類等をそろえて期限内に提出しましょう。

産休・育休中に免除される保険料って?

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産休・育休中は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のまま、休業中の月給にかかる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が免除されます。賞与や期末手当などにかかる保険料は、連続1ヶ月を超える休業を取った場合に限り免除になります。

なお、免除された期間は保険料を納めた期間として扱われるため、将来の年金額に反映されます(※7)。

免除期間

産休の場合

休業していた期間が免除対象となります。

育休の場合

以下のいずれかの要件を満たしている月が免除対象となります。

育休 保険料免除 例
【要件①】
その月の末日が育児休業期間中である場合
例)4月4日〜7月4日の3ヶ月間、育児休業を取得
→4・5・6月分の保険料が免除となる

【要件②】
同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
例)2回目の分割取得で、5月2日〜5月15日の14日間、育児休業を取得
→5月分の保険料が免除となる

申請方法

勤務先が手続きを行うことが一般的です。担当者に必要書類や申請期限などを確認しましょう。

国民年金加入者の場合は自分で書類を市区町村に提出する必要があります。住んでいる自治体の役所に確認してみてくださいね。

産休・育休中の税金は免除される?

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税金の種類により、産休・育休中も支払うものと免除されるものがあります(※8)。

所得税

勤務先から給与が支払われていなければ給与に対する所得税は免除されます。また、育児休業給付金や出産育児一時金、出産手当金は非課税です。

住民税

住民税は前年の収入によって税額が決まるため、産休・育休中も支払う必要があります。ただし、育休中に納税が困難である場合、1年以内に限り支払いを待ってもらえ、職場復帰後に納税することができます。

産休・育休中の支給金や免除を把握しよう

産休・育休中は、出産費用に加え育児グッズなども揃える必要があり、なにかとお金がかかります。

自治体や職場によって受けられる独自の制度などもあるので、制度を確認し、今後の生活に備えて使えるお金を把握しておきましょう。

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