◎受領委任制度の導入について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されます。これに伴い、山口県後期高齢者医療広域連合では、受領委任制度の取扱いを平成31年4月1日から開始します。
◎平成31年4月施術分からの取扱いについて
当広域連合では、平成31年4月施術分から「受領委任による申請」もしくは「償還払い」(被保険者への直接払い)のいずれかの取扱いとなります。
平成31年4月施術分以降、受領委任の申出がない施術所(者)からの申請に関しては、すべて「償還払い」での取扱いとなりますので、ご留意ください。
- 当広域連合の受領委任制度取扱いに関する案内チラシ【当広域連合作成】
- 外部リンク「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日付保発0612第2号)」【厚生労働省ホームページ】
- 外部リンク「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)」【厚生労働省ホームページ】
◎受領委任の取扱いを希望される施術者は、地方厚生(支)局へお早めの申請をお願いします
受領委任の取扱いを希望される施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出していただきますようお願いします。