高額介護合算制度について | 山口県後期高齢者医療広域連合
医療制度

高額介護合算制度について

1年間の医療保険及び介護保険における両方の自己負担額を合計した額が、次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。

自己負担限度額

〇~平成30年7月

所得区分 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得 67万円(89万円)
一般所得 56万円(75万円)
低所得 Ⅱ 31万円(41万円)
低所得 Ⅰ(※) 19万円(25万円)

平成20年4月から平成21年7月末までは、( )内の自己負担限度額(16か月分)を適用します。

〇平成30年8月~

所得区分 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得 Ⅲ 212万円
現役並み所得 Ⅱ 141万円
現役並み所得 Ⅰ 67万円
一般所得 56万円
低所得 Ⅱ 31万円
低所得 Ⅰ(※) 19万円

※ 低所得Ⅰで、同一世帯に介護保険の被保険者で介護サービスを受けた者(受給者)が複数いる場合、限度額の適用方法が異なり、後期高齢者医療においては自己負担限度額を19万円として計算し、介護保険においては自己負担限度額を31万円として計算を行うため、後期高齢者医療からの支給は発生するが、介護保険からの支給は発生しません。

 

 

合算できる自己負担額について

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療保険と介護保険の自己負担額となります。なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは自己負担額として合算できません。
※自己負担額とは高額療養費、高額介護(予防)サービスの支給を受ける額を除いた額となります

支給対象とならない場合

  • 医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合

 

申請及び支給について

支給の対象となる被保険者の方には、1月頃にお知らせをお送りします。お知らせが届いた場合は、その年の7月31日時点にお住まいだった市役所(町役場)の後期高齢者医療担当課に申請してください。

支給額は、医療保険及び介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から被保険者に支給します。

※以下に該当される方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。上記の内容をご参考の上、支給対象者であるかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、山口県後期高齢者医療広域連合事務局(083-921-7113)までお問い合わせください。

支給の対象となる旨のお知らせができない可能性のある方

◆前年の8月からその年の7月末までの間に、
・市町を越える転居をされた方
・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方

 

支給例

世帯員 制度 自己負担額(年額)
Aさん(80歳) 後期高齢者医療 40万円
介護保険 2万円
Bさん(78歳) 後期高齢者医療 0円
介護保険 18万円

※自己負担限度額は『一般』とします。 ※自己負担額は、高額療養費や高額介護(予防)サービスの支給がある場合は、その額を除いた額となります。

(1)世帯の合算できる自己負担額

40万円(Aさんの後期高齢者医療の自己負担額)+2万円(Aさんの介護保険の 自己負担額)+18万円(Bさんの介護保険の自己負担額)=60万円

(2)自己負担限度額は一般の56万のため、支給額は、

60万円(世帯の総自己負担額)-56万円(一般の自己負担限度額)=4万円

(3)この支給額(4万円)をそれぞれの保険者、被保険者の自己負担額で按分してそれぞれの保険者より支給します。

 

世帯員 制度 支給額 計算方法
Aさん 後期高齢者医療 26,666円 4万円×(40万円÷60万円)=2.6666万円
介護保険 1,334円 4万円×(2万円÷60万円)=0.1333万円
Bさん 介護保険 12,000円 4万円×(18万円÷60万円)=1.2万円