個人情報ファイル簿の公表について(2023年4月3日時点)|山形県後期高齢者医療広域連合
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個人情報ファイル簿の公表について(2023年4月3日時点)

1 個人情報ファイル簿とは

個人情報ファイルとは、保有個人情報※を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報ファイルには、電子計算機処理に係るもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べる等して手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

個人情報の保護に関する法律により、行政機関の長等は、保有している個人情報ファイルについて一定の事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表しなければならないとされています。

ただし、一定の条件に該当する個人情報ファイルは作成及び公表の対象から外れます(本人の数が1,000人未満の個人情報ファイル等)。

※「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして保有しているものをいいます。ただし、行政文書に記録されているものに限られます。

2 個人情報ファイル簿の公表

以下のとおり個人情報ファイル簿を公表します。

後期高齢者医療関連情報ファイル