新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について|山形県後期高齢者医療広域連合
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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の基準に該当する被保険者の方は申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。

保険料の減免対象となる方

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
→ 保険料全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)全てに該当するもの

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償当により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の10分の3以下

(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下

(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

保険料の減免額算出

保険料の減免額は、次の①で算出した対象保険料額に、②の前年の合計所得金額に応じた減免割合をかけた金額です。

①対象保険料額(A×B/C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得合計金額

②所得の合計額に応じた減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額
300万円以下の場合  : 全額免除(10分の10)
400万円以下の場合  : 10分の8
550万円以下の場合  : 10分の6
750万円以下の場合  : 10分の4
1,000万円以下の場合 : 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。

対象となる保険料

 減免の対象となる保険料は、令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。

申請書類

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
ア 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書
イ 添付書類

  • 医師による死亡診断書又は診断書

②新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる場合
ア 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書
イ 添付書類

  • 現在の収入を確認できるもの(例:申請までの一定期間の帳簿、給与明細書 等)
  • 前年の収入を確認できるもの(例:確定申告書、源泉徴収票 等)
    同意書(前年の収入について市町村の課税資料を確認するため必要)
  • その他(必要な場合)
    保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を確認できる書類
    →帳簿、保険契約書 等
    事業等の廃止、失業を証明する書類
    →廃業届、事業主の証明書 等

※市町村により添付書類が異なる場合がありますので、各市町村担当窓口にお問い合わせください。

申請書様式:山形県後期高齢者医療保険料減免申請書【PDF】

申請期限

令和4年3月31日まで

申請書の提出先

お住まいの市町村担当窓口になります。

お問い合わせ先

お住まいの市町村担当窓口又は当広域連合へ