あはき療養費に係る一部改正について
令和2年11月25日付けで厚生労働省より、あはき療養費の支給及び取り扱いについての一部改正の通知がありました。それに伴い、令和2年12月施術分より、あはき療養費の算定額その他取り扱いに変更が生じます。
つきましては、あはき療養費の算定額について下記のとおり掲載しますので、ご確認のうえ申請いただきますようお願いします。
1 はり、きゅう
(1) 初検料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1,770円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1,850円
(2) 施術料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1回につき 1,550円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,610円
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の
健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は
電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30
円を加算する。
往療料
2,300円注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円
とする。 注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要と
する絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4)施術報告書交付料
460円2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 350円(2)温罨法を(1)と併施した場合
1回につき 110円加算注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害
を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあって
は、150円とする。
(3)変形徒手矯正術を(1)と併施した場合
1肢につき 450円加算注 変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない。
(4)往療料
2,300円注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、
2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要と
する絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(5)施術報告書交付料
460円その他、改正等の詳細につきましては、下記URLの厚生労働省ホームページよりご確認ください。