あはき療養費に係る受領委任制度の導入について(お知らせ)
1 開始時期
はり師、きゅう師及びあん摩・マサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されることを受け、山形県後期高齢者医療広域連合では、2019年5月1日から同制度に参加します。
2 受領委任の取り扱いを希望される場合
- ① 手続き先 施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)。
- ② 様式等 申請様式・添付書類等の手続きについては、管轄する地方厚生局ホームページを確認の上、不明な点を所管の地方厚生(支)局(都道府県事務所)へ直接問合せしてください。
(1) 手続き方法
山形県内の施術所は、東北厚生局山形事務所(〒990-0039 山形市香澄町二丁目2-36 電話:023-609-0140)です。
東北厚生局ホームページ
(2) 手続期限
平成31年1月から受領委任制度へ参加する保険者があるため、該当保険者に対応できるよう早めに手続きを進めてください。(当広域連合のみの場合は、平成31年3月29日(金)まで手続きにご協力ください。)3 平成31年4月施術分以前の取扱いについて
代理受領の取扱いとなり、2019年6月7日(金)(必着)を最終受付日とします。
4 2019年5月施術分以降の取扱いについて
- ※注 受領委任の申請手続きをされていない施術所(者)からの2019年5月以降の施術に係る療養費の申請に関してはすべて「償還払」(被保険者への直接払)となるため留意してください。(代理受領での取扱いの場合は、すべて「返戻」とします。)
- 提出期限
毎月7日。期限後の到着分については翌月審査となります。 - 提出先
〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地
山形県後期高齢者医療広域連合
※封筒表面に「あはき申請書在中」と記載願います。 - その他
具体的な提出方法等については、内容が決定した段階で後日改めてお知らせします。
なお、柔整療養費申請書の提出先は、「山形県国民健康保険団体連合会」です。
(1) 代理受領の取扱い 2019年5月1日以降の施術より廃止します。
(2) 療養費申請書提出方法